○信州大学学術研究院会議規程
(平成26年3月27日信州大学規程第218号)
改正
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成29年3月17日平成28年度規程第63号
平成29年3月17日平成28年度規程第71号
令和元年7月31日令和元年度規程第36号
令和元年10月3日令和元年度規程第111号
令和4年3月31日令和3年度規程第149号
令和5年3月29日令和4年度規程第206号
令和5年7月19日令和5年度規程第24号
令和6年5月28日令和6年度規程第14号
令和7年6月26日令和7年度規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第8条第2項の規定に基づき,信州大学学術研究院会議(以下「学術研究院会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 学術研究院会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学系長の職務運営及び学系教授会議の運営
(2) 教員ポストの戦略的な配分の策定及び具体的な配分の実施
(3) 学長管理教員ポスト運用政策の策定
(4) 教員ポストの中期的な運用計画の策定,学系配分の枠組みの策定,具体的配分等(新規採用及び昇進枠の承認)
(5) 翌年度の教員人事計画の策定
(6) 教員人件費の配分及び検討
(7) 総合健康安全センター,情報基盤センター,グローバル化推進センター,基盤研究支援センター,地域防災減災センター及び遺伝子・細胞治療研究開発センターの長の候補者の選考
(8) 学系に所属する教員の採用,昇進,退職,配置換,雇用期間,就業方法,年俸等の人事マネジメント(以下「人事マネジメント」という。)
(9) 特別特任教授,特定雇用教員,特任教員,診療業務担当教員,客員教授等,非常勤講師,特別招へい教員,招へい教員等の学系に所属しない教員の人事マネジメント
(10) 教育組織,研究組織,診療組織等への教員の配置と担当業務の決定
(11) 教員の選考基準・人事基本政策・人材育成方針の策定及び実施
(12) 教員の給与制(昇級査定制・賞与制・年俸制・混合給与制・インセンティブ特別手当制等を含む),退職手当制,勤務時間制,サバティカル制度等の待遇に関する事項
(13) 教員の業績評価
(14) 教員の服務上の質的向上策及び教員の不正行為への対処策の策定及び実施並びに教員の降格・解雇及び懲戒制の運用
(15) 全学的な研究マネジメントの戦略,基本政策の策定,評価,改善等
(16) 大規模又は重要な外部資金,競争資金等の獲得等
(17) 共同研究資金及び教育研究に係る寄附金等の受入れ等
(18) 総合健康安全センター,DE&I推進センター,教育・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進機構,グリーン社会協創機構及び情報・DX推進機構の管理運営に係る重要事項
(19) その他教員人事マネジメント及び研究マネジメントに関する重要事項
(組織)
第3条 学術研究院会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学術研究院長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 学系長
(5) 医学部附属病院長
(6) 先鋭領域融合研究群長
(7) その他学術研究院会議が必要と認める者
(議長)
第4条 学術研究院会議に議長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 議長は,学術研究院会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した理事が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 学術研究院会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 学術研究院会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,学術研究院会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(開催)
第7条 学術研究院会議は,毎月1回開催する。ただし,議長は,必要に応じて臨時に開会し,又は休会することができる。
(部会)
第8条 学術研究院会議に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,学術研究院会議が別に定める。
(庶務)
第9条 学術研究院会議の庶務は,教員人事に関する事項については,総務部人事課の協力を得て,研究マネジメントに関する事項については,研究推進部研究支援課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,学術研究院会議の運営に関し必要な事項は,学術研究院会議の議を経て,学術研究院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第63号)
この規程は,平成29年3月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第71号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第36号)
この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,オープンベンチャー・イノベーションセンターに係る改正規定は平成30年4月1日から,遺伝子・細胞治療研究開発センターに係る改正規定は平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和元年10月3日令和元年度規程第111号)
この規程は,令和元年10月3日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第149号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第206号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月19日令和5年度規程第24号)
この規程は,令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第14号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第21号)
この規程は,令和7年6月27日から施行する。