○信州大学学術研究院規則
(平成26年3月27日信州大学規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,信州大学学則(平成16年学則第1号。)第5条第2項に基づき,教員組織である学術研究院の組織に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学術研究院は,教員を学術研究院に所属させ,教員人事を一元的,計画的かつ柔軟に行い,高度で持続可能な教育研究を推進することを目的とする。
(教員の定義)
第3条 この規則において「教員」とは,国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)附則第4条に定める職員又はその後任補充者である教授,准教授,講師,助教(診療助教,助教(TP)を除く。)及び助手をいう。
(組織)
第4条 学術研究院に,次の学系を置く。
人文科学系 |
教育学系 |
社会科学系 |
総合人間科学系 |
理学系 |
工学系 |
農学系 |
繊維学系 |
医学系 |
保健学系 |
超学系 |
(教員の所属)
第5条 教員は,いずれかの学系に所属する。
2 診療業務を担当する教員は,医学系に所属する。
(担当業務)
第6条 教員は,次の各号に掲げる業務のうち,一又は複数の業務を担当する。
(1) 学術研究院における運営
(2) 学部及び大学院研究科における教育,研究及び運営
(3) 医学部附属病院における診療,教育,研究及び運営
(4) 先鋭領域融合研究群に置く各研究所及び各拠点における研究及び運営
(5) 大型研究拠点(拠点形成型の外部資金プロジェクト)における研究及び運営
(6) 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる教育研究等の組織における教育,研究及び運営(第1号ないし第5号に掲げる業務を除く。)
2 教員は,原則として,学部及び大学院研究科において,教育,研究及び運営の職務を行わなければならない。ただし,前項第3号ないし第6号の業務に専ら従事する教員は,この限りではない。
(学術研究院長及び職務)
第7条 学術研究院に,学術研究院長を置き,学長をもって充てる。
2 学術研究院長は,教員人事マネジメント,研究マネジメント及び予算決算を統括する。
3 学術研究院長に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(学術研究院会議)
第8条 学術研究院に,学術研究院会議を置く。
2 学術研究院会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第9条 削除
(学系長及び職務)
第10条 各学系に,学系長を置く。
2 学系長は,学系長候補者の選考及び学系長の任命に係る定めにより,選考を行い,学長が任命する。
3 学長は,学系長の選考に際して,学系長選考に関する要望事項を,学系に提示することができる。
4 学系長は,次の職務を行うとともに,学系の円滑な運営に努めなければならない。
(1) 学系における教員人事マネジメント
(2) 学系における研究マネジメント
(3) 学部,大学院研究科及び教育・学生支援機構からの教員の教育担当に関する要請に係る対応
(4) 学系における予算決算
(5) 5年間の教員人事マネジメント計画の年度毎の策定
(6) 教員の採用基準,個別採用公募書類案,昇進基準,個別昇進書類案,研究教育等業績及び全学査定業績の策定
5 その他学系長に関し必要な事項は,別に定める。
(副学系長及び職務)
第11条 各学系に,2名以内の副学系長を置く。
2 副学系長は,学系に所属する教員のうちから学系長が指名する。
3 副学系長は,学系長を補佐して,学系の円滑な運営に努めなければならない。
(学系教授会議)
第12条 各学系に,学系教授会議を置く。
2 学系教授会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教員グループ)
第13条 各学系に,教員の専門に応じて教員グループを置くことができる。
2 教員グループの呼称は,学系において定めることができる。ただし,講座は用いないこととする。
(教員グループ会議)
第14条 各教員グループに,教員グループ会議を置くことができる。
2 教員グループ会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教員ティーム)
第15条 各教員グループに,教員の特定の専門に応じて教員ティームを置くことができる。
2 教員ティームの呼称は,学系において定めることができる。ただし,講座は用いないこととする。
(教員ティーム会議)
第16条 各教員ティームに,教員ティーム会議を置くことができる。
2 教員ティーム会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,学術研究院に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に学部長,全学教育機構長及び医学部保健学科長である者は,各々,学系長候補者選考規程により学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合においては,当該人文科学系長の任期は現人文学部長,当該教育学系長の任期は現教育学部長,当該社会科学系長の任期は現経済学部長,当該理学系長の任期は現理学部長,当該工学系長の任期は現工学部長,当該農学系長の任期は現農学部長,当該繊維学系長の任期は現繊維学部長,当該医学系長の任期は現医学部長,当該総合人間科学系長の任期は現全学教育機構長及び当該保健学系長の任期は現医学部保健学科長の任期の末日までとする。
3 この規程施行の際現に信州大学医学部長候補者選考規程(平成16年4月1日信州大学規程第53号)により医学部長候補者として選考された者は,学系長候補者選考規程により医学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合においては,当該医学系長の任期は,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成26年11月20日平成26年度規則第5号)
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この規則は,平成26年11月20日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月30日平成28年度規則第2号)
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この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規則第3号)
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この規則は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規則第7号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日令和4年度規則第7号)
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この規則は,令和4年12月24日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規則第16号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規則第15号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規則第11号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。