○国立大学法人信州大学環境施設マネジメント委員会松本キャンパス交通対策部会細則
(平成25年4月1日国立大学法人信州大学細則第66号) |
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国立大学法人信州大学施設マネジメント委員会松本キャンパス交通対策専門部会細則(平成23年3月17日国立大学法人信州大学細則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学環境施設マネジメント委員会規程(平成25年国立大学法人信州大学規程第133号)第7条第2項に基づき,国立大学法人信州大学環境施設マネジメント委員会松本キャンパス交通対策部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 部会は,松本キャンパスにおける交通問題の基本方針等を審議し,必要な対策を講ずるものとする。
(組織)
第3条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) グリーン社会協創担当の理事
(2) 松本キャンパスの各学部(経法学部にあっては大学院総合人文社会科学研究科(松本キャンパス(人文学部の所掌に属するものを除く。))を,医学部にあっては大学院医学系研究科及び大学院総合医理工学研究科(松本キャンパス(理学部の所掌に属するものを除く。))を含む。)及び医学部附属病院並びに全学教育センターから推薦された学術研究院の教員各1人
(3) 総務部長,財務部長,学務部長及び環境施設部長
(4) 松本キャンパスの各学部の事務長又は事務部長
(5) 附属図書館事務長
(6) 医学部附属病院事務部長
2 前項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 前項の委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き,前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
3 部会長に事故があるときは,部会長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 部会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 部会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 部会が必要と認めたときは,部会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 部会の庶務は,環境施設部環境企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度細則第5号)
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この細則は,平成29年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度細則第8号)
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この細則は,平成29年6月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度細則第12号)
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この細則は,令和元年7月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第70号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第46号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第14号)
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この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度細則第29号)
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この細則は,令和6年10月1日から施行する。