○信州大学信州地域技術メディカル展開センター事業戦略委員会細則
(平成25年4月1日信州大学細則第79号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学信州地域技術メディカル展開センター規程(平成25年信州大学規程第204号)第6条第2項の規定に基づき,信州大学信州地域技術メディカル展開センター事業戦略委員会(以下「事業戦略委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 事業戦略委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学信州地域技術メディカル展開センター(以下「センター」という。)の事業計画に関すること。
(2) センターの評価点検及び改善に関すること。
(3) 長野県産学官連携協議会との連携に関すること。
(4) その他センターの事業戦略に関すること。
(組織)
第3条 事業戦略委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 信州地域技術メディカル展開センター長(以下「センター長」という。)
(2) 医学部長
(3) 医学部附属病院長
(4) 基盤研究支援センター長
(5) 学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室長
(6) 研究推進部長
(7) 信州メディカル産業振興会役員 若干名
(8) 学外の有識者 若干名
(9) その他事業戦略委員会が必要と認める者
2 前項第7号及び第8号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第4条 事業戦略委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,事業戦略委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条 事業戦略委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 事業戦略委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 事業戦略委員会が必要と認めたときは,事業戦略委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 事業戦略委員会の庶務は,研究推進部産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,事業戦略委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度細則第16号)
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この細則は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度細則第29号)
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この細則は,令和元年9月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。