○信州大学信州地域技術メディカル展開センター運営委員会細則
(平成25年4月1日信州大学細則第80号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学信州地域技術メディカル展開センター規程(平成25年信州大学規程第204号)第6条第2項の規定に基づき,信州大学信州地域技術メディカル展開センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学信州地域技術メディカル展開センター(以下「センター」という。)の予算及び決算に関すること。
(2) センターの施設の貸付に関すること。
(3) センターの施設の維持管理に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 信州地域技術メディカル展開センター長(以下「センター長」という。)
(2) 学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部長
(3) 研究推進部長
(4) その他運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,研究推進部の研究支援課及び産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度細則第17号)
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この細則は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度細則第30号)
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この細則は,令和元年9月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月19日令和3年度細則第3号)
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この細則は,令和3年5月20日から施行する。
附 則(令和4年4月15日令和4年度細則第2号)
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この細則は,令和4年4月21日から施行する。