○国立大学法人信州大学人事制度委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第132号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第16条の3第3項の規定に基づき,国立大学法人信州大学人事制度委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,必要な事項を処理する。
(1) 服務規律に関すること。
(2) 人事制度に関すること。
(3) 人事計画に関すること。
(4) 職員の任免に関すること。
(5) 人事上の個人情報に関すること。
(6) 職員定員の統制・配置・削減に関すること。
(7) 職員人件費,職員の業績審査に関すること。
(8) 賃金・労働時間等,労働条件に関すること。
(9) 職員の兼業に関すること。
(10) 職員就労に関すること。
(11) テニュア・トラックに関すること。
(12) キャリア開発に関すること。
(13) 勤務能率・環境に関すること。
(14) 労使関係に関すること。
(15) 非常勤講師及び非常勤職員に関すること。
(16) その他職員人事に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 各学部長
(5) 医学部附属病院長
(6) その他学長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 国立大学法人信州大学人事調整委員会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第6号)及び国立大学法人信州大学兼業審査委員会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第7号)は,廃止する。
附 則(平成28年3月28日平成27年度規程第77号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月8日平成29年度規程第2号)
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この規程は,平成29年5月8日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第91号)
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この規程は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第205号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第21号)
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この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。