○国立大学法人信州大学産学官・社会連携委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第130号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学産学官・社会連携委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,必要な事項を処理する。
(1) 産学官連携に関すること。
(2) 社会連携に関すること。
(3) 共同研究に関すること。
(4) 受託研究に関すること。
(5) 受託事業に関すること。
(6) 基金に関すること。
(7) 信州大学サポーターズクラブの支援に関すること。
(8) 産学官・社会連携に関する資金に関すること。
(9) 教育研究機関その他各種団体との連携に関すること。
(10) その他産学官・社会連携に関する重要事項
2 委員会は,前項に掲げた職務の一部を,必要に応じて他の委員会等に委託することができる。
3 委員会は,必要に応じて他の委員会等の職務の一部を受託することができる。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 産学官・社会連携担当の理事
(2) 研究担当の理事
(3) 各学部の産学官・社会連携関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(4) 全学教育センターの産学官・社会連携関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(5) 医学部附属病院の産学官・社会連携関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(6) 学術研究・産学官連携推進機構長
(7) 学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部長
(8) 学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部長
(9) 学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部長
(10) 研究推進部長
(11) その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究推進部産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第19号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第12号)
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この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第17号)
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この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月16日令和2年度規程第27号)
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この規程は,令和2年7月16日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第129号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第229号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。