○国立大学法人信州大学財務委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第129号)
改正
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
平成29年11月2日平成29年度規程第50号
令和5年3月29日令和4年度第215号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学財務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,必要な事項を処理する。
(1) 財務基盤の安定に関すること。
(2) 収入及び支出に関すること。
(3) 予算配分及び予算執行に関すること。
(4) 不正使用の防止(研究に関するものを除く。)に関すること。
(5) 不動産管理に関すること。
(6) 動産管理に関すること。
(7) 資金運用に関すること。
(8) その他財務に関する重要事項
2 委員会は,前項に掲げた職務の一部を,必要に応じて他の委員会等に委託することができる。
3 委員会は,必要に応じて他の委員会等の職務の一部を受託することができる。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務担当の理事
(2) 総務担当の理事
(3) 各学部の財務関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(4) 医学部附属病院の財務関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(5) 財務部長
(6) その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,財務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第50号)
この規程は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度第215号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。