○国立大学法人信州大学教育企画委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第124号)
改正
平成28年1月21日平成27年度規程第50号
令和元年8月30日令和元年度規程第68号
令和3年1月20日令和2年度規程第88号
令和4年3月30日令和3年度規程第130号
令和5年3月29日令和4年度規程第219号
令和6年9月30日令和6年度規程第91号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学教育企画委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,必要な事項を処理する。
(1) 教育課程(学士課程,修士課程,博士課程及び専門職学位課程)の重要事項に関すること。
(2) 共通教育の重要事項に関すること。
(3) 教育の内部質保証に関すること。
(4) 学籍に関すること。
(5) 教育DXの重要事項に関すること。
(6) 教職教育の重要事項に関すること。
(7) 社会人教育(市民開放授業及び出前講座を含む。)に関すること。
(8) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。
(9) その他教育に関する重要事項
2 委員会は,前項に掲げた職務の一部を,必要に応じて他の委員会等に委託することができる。
3 委員会は,必要に応じて他の委員会等の職務の一部を受託することができる。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教学グローバル担当の理事
(2) 教育担当の副学長
(3) 全学教育センター長
(4) 高等教育研究センター長
(5) e-Learningセンター長
(6) キャリア教育・サポートセンター長
(7) 教職支援センター長
(8) グローバル化推進センター長
(9) 各学部長又はこれに準ずる者 1人
(10) 各研究科長又はこれに準ずる者 1人
(11) 学務部長
(12) その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月21日平成27年度規程第50号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第68号)
この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月20日令和2年度規程第88号)
この規程は,令和3年1月21日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第130号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第219号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第91号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。