○平成25年4月1日における号給の調整及び現給保障額に係る国立大学法人信州大学職員給与規程の取扱いに関する規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第139号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,平成25年4月1日における号給の調整及び現給保障額に係る国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)の取扱いを定める。
(平成25年4月1日における号給の調整)
第2条 平成25年4月1日において39歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員並びに教育職基本給表(二),教育職基本給表(三)及び指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の給与規程第16条第2項の規定による昇給その他の号給の決定の状況及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 平成25年4月1日において29歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除き,教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員に限る。)のうち,平成21年1月1日において第16条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員の現給保障額)
第3条 教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員にあっては,国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号。以下次項において「平成17年度改正規程」という。)附則第3項中「切替日」とあるのは,「平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間,切替日」と,「同日において受けていた基本給月額」とあるのは,「同日において受けていた基本給月額に,100分の99.59を乗じて得た額(国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年11月29日平成22年度規程第43号)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と,「差額に相当する額」とあるのは,「差額から当該差額の2分の1の額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とし,その額が7,500円を超えるときは,7,500円とする。)を減じた額に相当する額」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
2 前項に規定するほか,教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員にあっては,平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間,平成17年度改正規程附則第3項中「切替日」とあるのは,「平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間,切替日」と,「同日において受けていた基本給月額」とあるのは,「同日において受けていた基本給月額に,100分の99.59を乗じて得た額(国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年11月29日平成22年度規程第43号)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と,「差額に相当する額」とあるのは,「差額が次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める額を超えるときは,当該超える額に相当する額」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
(1) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 15,000円
(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間 22,500円
(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間 30,000円
(4) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間 37,500円
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第63号)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第106号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。