○国立大学法人信州大学顧問及び特別顧問に関する規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第118号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第7条の3第3項に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に置く顧問及び特別顧問(以下「顧問等」という。)に関し,必要な事項を定める。
(顧問等の勤務形態)
第2条 顧問等は,非常勤とする。
(顧問等の委嘱)
第3条 顧問等は,本法人に属さない者のうち,国立大学法人の運営に関し広い識見と経験を有する者について,学長が委嘱する。
2 顧問等を委嘱する期間は,2年を超えない範囲で学長が別に定める。ただし,当該期間の末日は,当該顧問等を委嘱する学長の任期の末日を超えることができない。
3 学長は,顧問等を委嘱した場合は,教育研究評議会及び経営協議会に報告するものとする。
(報酬等)
第4条 顧問等の報酬及び旅費は,学長が必要と認める場合に限り,支給することができる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,顧問等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月18日令和4年度規程第76号)
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この規程は,令和5年1月19日から施行する。