○信州大学松本キャンパス自家用電気工作物保安規程
(平成24年10月18日信州大学規程第189号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第6条-第11条)
第3章 保安教育(第12条・第13条)
第4章 巡視,点検,測定及び試験(第14条-第20条)
第5章 運転又は操作(第21条-第23条)
第6章 災害対策(第24条・第25条)
第7章 記録(第26条)
第8章 責任の分界(第27条)
第9章 整備その他(第28条-第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 信州大学松本キャンパス(長野県松本市旭3丁目1番1号及び長野県松本市桐1丁目3番1号に所在する受変電設備を置く施設及び当該施設から配電し使用する施設並びに発電設備を置く施設をいう。以下「事業場」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,この規程を定める。
(他の法令等との関係)
第2条 事業場の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令又はこれらに基づく特別の定め(以下「法令等」という。)のある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(法令等及び規程の遵守)
第3条 事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。),電気工作物の工事,維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)並びに電気主任技術者は,法令等及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するため,必要と認めた場合には,別に細則を定めるものとする。
(規程等の改正)
第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては,あらかじめ電気主任技術者の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織)
第6条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため,電気工作物の工事,維持又は運用に関する保安の監督業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成を次のように定める。
(1) 保安業務の総括管理を行うための総括管理者を置き,グリーン社会協創担当の理事をもって充てる。
(2) 法令等及びこの規程に基づく保安業務を的確に遂行するため電気主任技術者を置き,国立大学法人信州大学(「以下「本法人」という。」)の職員で電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,学長が選任する。
(3) 前号により電気主任技術者を選任することが困難な場合は,主任技術者の解釈及び運用(内規)(平成17年3月22日原院第1号)の規定により,第三者に委託することができる。この場合において,受託者にはこの規程中の電気主任技術者に関する規定を準用する。
(4) 学長は,別表第1の定めるところにより,本法人の職員に保安業務の範囲を定めて,電気主任技術者の職務を補助執行させるための補助者及び電気工作物の所在ごとに保安業務を担当する担当者を,従事者のうちから指定する。
[別表第1]
(5) 前号までに規定する者を別表第1のとおり配置し,保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統を,同表のとおり定める。
[別表第1]
(設置者の義務)
第7条 設置者は,電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し,又は実施しようとする場合は,総括管理者及び電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 設置者は,電気主任技術者が指導,助言した保安業務に関する事項又は総括管理者と電気主任技術者が協議し決定した保安業務に関する事項については,速やかに必要な措置をとるなど,その意見を尊重するものとする。
3 設置者は,法令等に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が,電気工作物の保安に関係する場合は,電気主任技術者を当該書類の作成に参画させるものとする。
4 設置者は,所管官庁が法令等に基づいて行う電気工作物の検査には,電気主任技術者を立ち会わせるものとする。
(電気主任技術者の義務)
第8条 電気主任技術者は,設置者を補佐し,保安業務を誠実に行うものとする。
2 電気主任技術者の職務は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 保安教育に関すること。
(2) 工事に関すること。
(3) 保守に関すること。
(4) 運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
(8) その他保安業務に関すること。
(従事者の義務)
第9条 従事者は,電気主任技術者がその保安のために行う指示に従わなければならない。
(電気主任技術者不在時の措置)
第10条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により一時的に不在となる場合には,環境施設部環境管理課長がその職務を代行するものとする。
(電気主任技術者の解任)
第11条 学長は,第6条第2号の規定により選任した電気主任技術者が,次の各号の一に該当する場合は,解任することができる。
[第6条第2号]
(1) 電気主任技術者の欠勤が長期にわたり,保安の確保上不適当と認められるとき。
(2) 電気主任技術者が法令等又はこの規程の定めるところに違反し,又は怠って保安の確保上不適当と認められるとき。
(3) 電気主任技術者が起訴されたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第12条 設置者は,電気主任技術者の意見を聴き,従事者に対し,事業場の実態に即した必要な教育計画を立案し,これを実施するものとする。
(保安に関する訓練)
第13条 設置者は,従事者に対し,電気事故その他非常災害が発生したときの措置について,必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 巡視,点検,測定及び試験
(工事の計画)
第14条 設置者は,電気工作物の設置又は変更(改造,修理,取替,廃止等のうち重要なものをいう。)の工事計画を立案するに当たっては,電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,電気工作物の修繕工事又は改良工事について計画を立案し,設置者の承認を得なければならない。
(工事の実施)
第15条 電気主任技術者は,電気工作物に関する工事の実施に当たっては,当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し,電気主任技術者の監督のもとに常に責任の所在を明確にするとともに,工事期間中にあっては,電気主任技術者が必要な点検を行うものとする。
2 電気主任技術者は,電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には,当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し,電気主任技術者の監督のもとに常に責任の所在を明確にするとともに,工事が完成した場合には,電気主任技術者において,これを検査し,保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。この場合において,電気主任技術者以外の者が検査を実施する場合は,電気主任技術者は,当該検査を実施する者に対し,検査について指導及び助言を行うとともに,経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合し,保安上支障がないことを確認するものとする。
(工事に関する巡視,点検,測定及び試験)
第16条 電気工作物の工事に関する巡視,点検,測定及び試験は,別表第2に定める基準により行うほか,必要に応じて電気主任技術者の判断に基づき行うものとする。
[別表第2]
2 従事者は,前項の点検,測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について,協力しなければならない。
(巡視,点検,測定及び試験)
第17条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視,点検,測定及び試験(以下「保安巡視等」という。)は,別表第3に定める基準により行うものとする。
[別表第3]
2 電気主任技術者は,保安巡視等を行うに当たっては,あらかじめ実施計画を作成し,設置者の承認を得なければならない。
3 電気主任技術者は,保安巡視等を行うことが困難な場合は,他の者に請け負わせ,又は電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定による委託契約を行うことができる。この場合において,点検及び測定の結果について受託者に報告書を提出させなければならない。
4 従事者は,前項までに規定する電気主任技術者が行う保安巡視等の業務に関する計画の策定及び実施について,協力しなければならない。
(技術基準に適合しない場合等の措置)
第18条 設置者は,前2条に規定する巡視,点検,測定及び試験の結果,技術基準に適合しない事項が判明した場合には,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に当該技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(法定自主検査の実施)
第19条 法令等で自主検査が定められている電気工作物については,検査の都度,電気主任技術者の指導・監督のもとに必要な責任者を定め,法令等に従い自主検査を行うものとする。
(事故・故障発生時の処置及び応急措置と再発防止)
第20条 従事者は,電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は,電気主任技術者及びその他の関係者に速やかに連絡又は報告しなければならない。
2 従事者は,送電停止又は電気工作物への切離しなどの措置をとる場合は,電気主任技術者の指示に基づき現状を確認するとともに,必要な措置を行うものとする。
3 設置者は,事故・故障が発生した場合は,電気主任技術者に臨時点検を行わせ,その原因を究明し,当該事故・故障の原因が判明した場合には,当該原因による同様の事故・故障の再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 設置者は,低圧電路の絶縁状態を監視する装置を用いる場合は,電気主任技術者に警報が発生した際の発生原因の調査を行わせ,再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。
5 設置者は,法令等に基づき事故報告を行う必要がある場合は,当該報告書の作成に電気主任技術者を参画させるものとする。
第5章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第21条 電気工作物の運転又は操作に当たっては,機器の性能及び取扱い方法を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。
2 電気主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため,平常時及び事故その他異常時における運転又は操作の順序及び方法等について定めておかなければならない。
3 電気主任技術者は,事故その他異常が発生した場合には,事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に連絡若しくは報告し,又は指示を受け,適切な応急措置をとらなければならない。
4 前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は,受電室その他見やすい場所に掲示しなければならない。
5 受電用遮断器の操作に当たっては,関係電気事業者の事業所に必要に応じて連絡しなければならない。
(発電設備の休止)
第22条 発電設備を相当期間にわたり休止する場合には,次に掲げる対策を講じなければならない。
(1) 休止設備と運転設備の区分を明確にし,事故防止等に必要な対策を講じること。
(2) 主要機器の点検手入れを行い,必要箇所に防錆,防湿等の対策を講じること。
(発電設備の運転の開始)
第23条 発電設備を相当期間休止の後,運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じて試運転を行い,保安の確保に万全を期さなければならない。
第6章 災害対策
(災害対応)
第24条 設置者は,災害発生時に,電気工作物の保安を確保するため,次の事項について整備しておかなければならない。
(1) 指揮命令及び情報伝達経路
(2) 機材及び予備品の管理
(3) 予防対策
(災害時における危険防止)
第25条 電気主任技術者は,災害発生時にあっては,電気工作物に関する保安を確保するため,災害発生現場において指揮監督を行うものとする。
2 電気主任技術者又は第6条第4号に規定する担当者は,災害の発生に伴い危険と認められる場合には,直ちに被災した範囲又は被災することが想定される範囲の送電を停止することができるものとする。
[第6条第4号]
3 電気主任技術者は,災害発生時に,発電設備が電気事業者の電力供給系統と並列運転している場合で,電気事業者と連絡をとれない場合にあっては,電気事業者との連絡がとれるまでの間,発電設備の運転を停止することができるものとする。
第7章 記録
(記録の保存)
第26条 総括管理者は,電気工作物の工事,維持及び運用に関する次の各号に掲げる記録を,法令等が定める期間又は保安上必要な期間保存しなければならない。
(1) 巡視,点検,測定及び試験記録
(2) 電気事故記録
(3) 補修工事報告書
(4) 精密点検記録
(5) 法定自主検査の記録
(6) 保安教育記録
第8章 責任の分界
(責任の分界点)
第27条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,電力需給契約に基づく責任分界点とする。
2 発電設備と需要設備等との設備区分は,送電関係一覧図,単線結線図等により,明確にしておくものとする。
第9章 整備その他
(危険の表示)
第28条 設置者は,受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険のおそれのあるところには,注意を喚起する旨の表示を設けなければならない。
(備品等の整備)
第29条 総括管理者は,電気工作物の保安上必要とする測定器具類,工具,材料,予備品,消耗品等を整備し,これを適切に保管するものとする。
(図面,書類の整備)
第30条 総括管理者は,電気工作物に関する設計図,単線結線図,使用区域図,高圧機械器具配置図,低圧配線図,仕様書,取扱説明書,設備台帳等を整備し,保安上必要な期間保存するものとする。
(手続書類の整備)
第31条 総括管理者は,関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び設計図その他主要文書の原本又はその写を整備し,保安上必要な期間保存しなければならない。
附 則
この規程は,平成24年10月18日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第11号)
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この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第108号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表第2(第16条関係)
工事期間中に関する巡視,点検,測定及び試験の基準
電気工作物 | 点検,測定及び試験項目 | 工事期間中の点検 | |||
引込設備 | 引込線,区分開閉器
電線,ケーブル,支持物 | 外観点検 | ○ | ||
受電設備
(二次変電設備) | 遮断器
高圧負荷開閉器 | 外観点検 | ○ | ||
母線,計器用変成器
電力用ヒューズ,断路器,避雷器 電力用コンデンサ リアクトル,その他機器 | 外観点検 | ○ | |||
変圧器 | 外観点検 | ○ | |||
受・配電盤 | 外観点検 | ○ | |||
接地工事(接地線・保護管等) | 外観点検 | ○ | |||
構造物・配電設備 | 外観点検 | ○ | |||
![]() | 受電室建物
キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等 | ![]() |
|||
蓄電池設備 | 外観点検 | ○ |
電気工作物 | 点検,測定及び試験項目 | 工事期間中の点検 | |
負荷設備 | 電動機,電熱器,電気溶接機
その他の電気機器類 照明装置,配線及び配線器具 接地装置 配電線路の電線等及び支持物 小出力発電設備 | 外観点検 | ○ |
非常用予備発電装置 | ガスタービン及び附属装置
内燃機関及び附属装置 | 外観点検 | ○ |
発電機及び励磁装置,接地装置 | 外観点検 | ○ | |
遮断器・開閉器,その他の電気機器類 | 外観点検 | ○ |
注
1 ○印は,各点検項目の該当項目を示し,設備のある場合に適用する。点検項目は以下のとおりとする。
(1) 電気工作物の異音,異臭,損傷,汚損等の有無
(2) 電線と他物との離隔距離の適否
(3) 機械器具,配線の取付け状態及び過熱の有無
(4) 接地線等の保安装置の取付け状態
2 電気工作物の竣工検査において,検査項目の一部又は全部を電気主任技術者以外の者に実施させる場合には,電気主任技術者に立会わせるとともに,巡視,点検,測定及び試験の結果の記録を提示し,電気主任技術者は必要に応じて指導,助言する。
3 発電設備試験の実施については,電気主任技術者と協議する。
4 工事期間中における点検頻度は,平成16年経済産業省告示第249号に基づいて実施する。
別表第3(第17条関係)
巡視,点検,測定及び試験の基準
電気工作物 | 点検,測定及び試験項目 | 月次点検 | 年次点検 | 臨時点検 | ||||
I | II | |||||||
引込設備 | 引込線
区分開閉器 電線,ケーブル,支持物 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | ||
絶縁抵抗測定 | ○※ | |||||||
放電雑音チェック | ○ | |||||||
受電設備(二次変電設備) | 遮断器
高圧負荷開閉器 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | ||
絶縁抵抗測定 | ○※ | |||||||
継電器の動作試験 | ○※ | ○※ | ||||||
継電器との結合動作試験 | ○※ | |||||||
トリップ回路の導通試験 | ○※ | |||||||
絶縁油酸価度試験 | ○※ | |||||||
絶縁油破壊電圧試験 | ○※ | |||||||
内部点検 | ○※ | |||||||
放電雑音チェック | ○ | |||||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||||
母線,計器用変成器
電力用ヒューズ 断路器,避雷器 電力用コンデンサ リアクトル その他機器 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |||
絶縁抵抗測定 | ○※ | |||||||
放電雑音チェック | ○ | |||||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||||
変圧器 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |||
絶縁抵抗測定 | ○※ | |||||||
絶縁油透明度チェック | ○※ | |||||||
絶縁油酸価度試験 | ○※ | |||||||
絶縁油破壊電圧試験 | ○※ | |||||||
内部点検 | ○※ | |||||||
放電雑音チェック | ○ | |||||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||||
受・配電盤 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |||
電圧・電流測定 | ○ | ○ | ○ | |||||
絶縁抵抗測定 | ○※ | |||||||
継電器の動作試験 | ○※ | |||||||
継電器との結合動作試験 | ○※ | |||||||
放電雑音チェック | ○ | |||||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||||
接地工事
(接地線・保護管等) | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |||
接地抵抗測定 | ○※ | ○※ | ||||||
構造物・配電設備 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |||
![]() | 受電室建物
キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等 | ![]() |
||||||
蓄電池設備 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 |
電気工作物 | 点検,測定及び試験項目 | 月次点検 | 年次点検 | 臨時点検 | ||
I | II | |||||
負荷設備 | 電動機,電熱器
電気溶接機 その他の電気機器類 照明装置 配線及び配線器具 接地装置 配電線路の電線等及び支持物 小出力発電設備 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 |
電圧・電流測定 | ○※ | ○※ | ○※ | |||
絶縁抵抗測定 | ○※ | |||||
接地抵抗測定 | ○※ | ○※ | ||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||
漏えい電流測定 | ○※ | ○※ | ||||
絶縁監視 | ○※ | ○※ | ○※ | |||
非常用予備発電装置 | ガスタービン及び附属装置
内燃機関及び附属装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 |
起動試験 | ○ | ○ | ○ | |||
発電機及び励磁装置
接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |
絶縁抵抗測定 | ○※ | ○※ | ||||
接地抵抗測定 | ○※ | ○※ | ||||
遮断器・開閉器
その他の電気機器類 | 受電設備と同じ | 受電設備と同じ |
注
1 ○印は,各点検項目の該当項目を示し,設備のある場合に適用する。点検項目は以下のとおりとする。
(1) 電気工作物の異音,異臭,損傷,汚損等の有無
(2) 電線と他物との離隔距離の適否
(3) 機械器具,配線の取付け状態及び過熱の有無
(4) 接地線等の保安装置の取付け状態
2 月次点検及び年次点検の頻度は,平成16年経済産業省告示第249号に基づいて実施する。
3 年次点検Iは電気工作物を停電させずに行う点検をいい,年次点検IIは電気工作物を停電して行う点検をいう。
4 ※を付した測定及び点検・試験は,保安管理業務委託契約書による。