○信州大学大学院医学系研究科委員会規程
(平成16年4月1日信州大学規程第78号)
改正
平成19年3月19日平成18年度規程第103号
平成24年3月15日平成23年度規程第53号
平成27年3月19日平成26年度規程第88号
平成30年3月20日平成29年度規程第117号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学大学院研究科委員会通則(平成16年信州大学通則第4号)第10条及び信州大学大学院医学系研究科規程(平成16年信州大学規程第77号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学大学院医学系研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,医学系研究科長(以下「研究科長」という。)及び医学系研究科(以下「研究科」という。)において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授をもって組織する。ただし,必要があるときは,研究科において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の准教授,講師を加えることができる。
(審議事項)
第3条 委員会は,学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
2 委員会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について,学長に意見を述べるものとする。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 研究科に所属する教員の選考及び業務内容等に関する事項
3 委員会は,前2項に定めるもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第3条の2 前条第2項第2号に定める事項については,委員会の意見を聴いた後,信州大学学術研究院会議において審議する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ定められた委員がその職務を代行する。
4 委員長は,委員の3分の1以上の請求があった場合は,委員会を開かなければならない。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,信州大学学位規程(平成16年信州大学規程第19号)第15条に規定するものを除き,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第3条第3号に規定する事項の議決については,出席委員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
3 海外旅行中の委員及び休職中の委員は,第1項の数に算入しない。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は,必要に応じ委員以外の者を出席させることができる。
(小委員会)
第7条 委員会の円滑な運営を図るために,医科学専攻において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授をもって組織する医科学専攻委員会及び保健学専攻において主たる授業又は指導を担当する者として配置された専任の教授をもって組織する保健学専攻委員会を置く。
2 委員会は,委員会が医科学専攻委員会及び保健学専攻委員会に委任した事項について,医科学専攻委員会及び保健学専攻委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
3 医科学専攻委員会及び保健学専攻委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,医学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の議事及び運営に関し必要な事項は,委員会において別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第103号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第53号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第88号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月20日平成29年度規程第117号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。