○信州大学大学院教育学研究科委員会規程
(平成16年4月1日信州大学規程第74号)
改正
平成19年2月22日平成18年度規程第68号
平成27年3月19日平成26年度規程第82号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学大学院研究科委員会通則(平成16年信州大学通則第4号)第10条及び信州大学大学院教育学研究科規程(平成16年信州大学規程第73号)第4条第2項の規定に基づき,信州大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 研究科委員会は,研究科長及び信州大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授をもって組織する。ただし,必要があるときは,研究科において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の准教授,講師又は助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 研究科委員会は,学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
2 研究科委員会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について,学長に意見を述べるものとする。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 研究科に所属する教員の選考及び業務内容等に関する事項
3 研究科委員会は,前2項に定めるもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第3条の2 前条第2項第2号に定める事項については,委員会の意見を聴いた後,信州大学学術研究院会議で審議する。
(委員長)
第4条 研究科委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
第5条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 研究科委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は,信州大学学位規程(平成16年信州大学規程第19号)第15条に規定するものを除き,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。
3 海外旅行,内地留学及び休職中の委員は,委員総数に算入しない。
(委員以外の者の出席)
第7条 研究会委員会は,必要に応じ,委員以外の者を研究科委員会に出席させることができる。ただし,議決に加わることはできない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会に関し必要な事項は,研究科委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第68号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第82号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定については,平成26年4月1日から適用する。