○信州大学大学院研究科委員会通則
(平成16年4月1日信州大学通則第4号)
改正
平成17年3月17日平成16年度通則第3号
平成18年12月21日平成18年度通則第1号
平成21年3月19日平成20年度通則第1号
平成22年3月18日平成21年度通則第1号
平成27年3月19日平成26年度通則第2号
平成29年3月17日平成28年度通則第2号
(趣旨)
第1条 この通則は,信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号)第11条第2項の規定に基づき,各研究科に設置する研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,研究科長及び研究科において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任教授をもって組織する。ただし,必要があるときは,研究科において主たる授業又は指導を担当又は分担するものとして配置された専任の准教授,講師又は助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 委員会は,学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
2 委員会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について,学長に意見を述べるものとする。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 研究科に所属する教員の選考,業務内容等に関する事項
3 委員会は,前2項に定めるもののほか,学長及び研究科長その他の研究科委員会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第3条の2 前条第2項第2号に定める事項については,委員会の意見を聴いた後,信州大学学術研究院会議で審議する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
第5条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ定められた委員がその職務を代行する。
3 委員長は,委員の3分の1以上の請求があった場合は,委員会を開かなければならない。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,委員の総数から休職中の委員を除くなど,別段の定めをすることができる。
2 議事は,信州大学学位規程(平成16年信州大学規程第19号)第15条に規定するものを除き,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長は,必要に応じ委員以外の職員を出席させることができる。
(代議員会等)
第7条の2 委員会は,委員会の構成員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 委員会は,代議員会等の議決をもって,委員会の議決とすることができるものとする。
3 代議員会等に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(幹事)
第8条 委員会に幹事を置き,当該研究科の基礎となる学部の事務部の長又は当該研究科の事務を行う事務部の長をもって充てる。
(庶務)
第9条 委員会の事務は,当該研究科の基礎となる学部の事務部又は当該研究科の事務を行う事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この通則に定めるもののほか,委員会の議事及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この通則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度通則第3号)
この通則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度通則第1号)
この通則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度通則第1号)
この通則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度通則第1号)
この通則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度通則第2号)
この通則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度通則第2号)
この通則は,平成29年4月1日から施行する。