○信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター規程
(平成16年4月1日信州大学規程第65号)
改正
平成23年9月22日平成23年度規程第13号
平成27年3月19日平成26年度規程第74号
平成29年2月16日平成28年度規程第58号
令和7年1月15日令和6年度規程第167号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第8条に規定する信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター(以下「AFC」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 AFCは,信州の豊かな自然を生かしたフィールド科学の実践の場として,農林フィールドにおける生産技術及び環境管理技術に関する教育研究を行うとともに,AFCの共同利用,地域連携事業等を通じ,地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 AFCは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる教育・研究等の業務(以下「教育研究活動等」という。)を行う。
(1) 農林学に係るフィールド教育及び研究に関すること。
(2) 実践重視型の教育研究を提供することによる有能なフィールド専門家の養成に関すること。
(3) フィールドを使用した共同研究,体験講座,共同利用及び地域連携事業に関すること。
(4) 環境と調和した持続安定的な農林生産技術に関すること。
(5) AFCの管理・運営に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(ステーション)
第4条 AFCに次の各号に掲げるステーションを置く。
(1) 構内ステーション
(2) 野辺山ステーション
(3) 西駒ステーション
(4) 手良沢山ステーション
(部会)
第5条 AFCに,AFCの業務を推進するため,部会を置く。
2 部会に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第6条 AFCは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 農学部長が指名した教員
(3) AFCの技術職員
(4) その他農学部長が必要と認めた者
(運営会議)
第7条 AFCに,AFCの円滑な運営を図るため,信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長及び副センター長)
第8条 センター長は,信州大学学術研究院農学系教授会議において,農学系に属する教授のうちから選出する。
2 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 センター長は,AFCの教育研究活動等を掌理し,第6条第2号から第4号に規定する者を監督する。
5 AFCに副センター長を置くことができる。
6 副センター長はセンター長を補佐する。
7 副センター長は,第6条第2号に規定する者のうちから,センター長の推薦に基づき農学部長が任命する。
8 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を推薦するセンター長の任期の末日を超えることができない。
(主事及び副主事)
第9条 AFCに主事を置く。
2 主事は,AFCの運営においてセンター長を補佐するとともに,担当する教育研究活動等を管理する。
3 主事は,第6条第2号に規定する者のうちから,センター長の推薦に基づき農学部長が任命する。
4 主事の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 主事に欠員が生じた場合の後任の主事の任期は,前任者の残任期間とする。
6 AFCに副主事を置くことができる。
7 副主事は主事を補佐する。
8 副主事は,第6条第2号に規定する者のうちから,センター長の推薦に基づき農学部長が任命する。
9 副主事の任期は,任命の都度定め,再任を妨げない。
(事務)
第10条 AFCの事務は,農学部事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,AFCの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命されるセンター長,部長及び主事は,この規程の規定により任命されたものとみなす。
附 則(平成23年9月22日平成23年度規程第13号)
この規程は,平成23年9月22日から施行する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第74号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月16日平成28年度規程第58号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 施行日の前日において,現にセンター長又は主事である者の任期は,この規程の施行による改正後の規定にかかわらず,当該残任期間とする。
附 則(令和7年1月15日令和6年度規程第167号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。