○信州大学農学部学科長に関する規程
(平成16年4月1日信州大学規程第64号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学農学部の学科長に関し必要な事項を定める。
(職務等)
第2条 学科長は,学部長が指名した者をもって充てる。
2 学科長は,学部長の職務を助け,当該学科に係る校務を整理するものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか,学科長に関し必要な事項は,教授会の議により定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される学科長は,この規程の規定により選考されたものとみなす。ただし,食料生産科学科及び応用生命科学科の学科長の任期は,第6条第1項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成24年12月20日平成24年度規程第28号)
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1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に学科長である者の任期は,この規程による改正後の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第73号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際に存在する食料生産科学科,森林科学科及び応用生命科学科の学科長の職は,当該各学科に学生が在籍するまでの間,存続するものとする。この場合において当該学科長候補者の選考,任期等については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第249号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。