○信州大学工学部教授会規程
(平成16年4月1日信州大学規程第58号)
改正
平成17年1月20日平成16年度規程第23号
平成19年2月8日平成18年度規程第49号
平成24年3月15日平成23年度規程第47号
平成27年3月19日平成26年度規程第71号
平成29年10月19日平成29年度規程第48号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教授会通則(平成16年信州大学通則第2号。以下「教授会通則」という。)第9条の規定に基づき,信州大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,工学部(以下「学部」という。)において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授及び大学院総合理工学研究科工学専攻(以下「研究科」という。)において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,必要に応じて学部及び研究科において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の准教授,講師,助教及び助手を加えることができる。この場合において,当該教授会を信州大学工学部教員会議という。
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び卒業
(2) 学位の授与
2 教授会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について,学長に意見を述べるものとする。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 学部に所属する教員の選考及び業務内容等に関する事項
3 教授会は,前2項に定めるもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第3条の2 前条第2項第2号に定める事項については,教授会の意見を聴いた後,信州大学学術研究院会議で審議する。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 教授会は,構成人員の3分の2以上の出席により成立し,議事は,出席者の過半数をもって決し可否同数のときは議長が決する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
2 議長は,構成員の承認を得て,構成員以外の者をオブザーバーとして出席することを認めることができる。
(代議員会)
第7条 教授会は,教授会通則第7条第1項の規定に基づく代議員会等として学部に代議員会を置く。
2 教授会は,教授会通則第7条第2項の規定に基づき,代議員会に委任した事項について,代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 代議員会の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は,学部の事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会において別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月20日平成16年度規程第23号)
この規程は,平成17年1月20日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度規程第49号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第47号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第71号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年10月19日平成29年度規程第48号)
この規程は,平成29年10月19日から施行し,平成28年4月1日から適用する。