○信州大学医学部附属病院輸血部宿日直勤務規程
(平成16年5月25日信州大学規程第114号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第91号
平成31年3月22日平成30年度規程第98号
(趣旨)
第1条 この規程は,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令及び他の規程等に定めるもののほか,信州大学医学部附属病院輸血部(以下「輸血部」という。)の宿日直勤務に関し必要な事項を定める。
(勤務時間)
第2条 宿日直勤務の勤務時間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 宿直勤務は,17時15分から翌日8時30分までとする。
(2) 日直勤務は,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第14条第1項及び国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第14条第1項に規定する休日(土曜日を除く。)の8時30分から17時15分までとする。
(実施及び割振り)
第3条 宿日直勤務は,病院長がこれを命ずる。
2 病院長は,宿日直勤務の割振りを決定し,当該宿日直勤務を命ずる日の前月の25日までに宿日直勤務者に通知しなければならない。
(勤務者)
第4条 宿日直勤務は,医学部附属病院に所属する職員により実施する。
(免除)
第5条 病院長は,次の各号の一に該当する者については,宿日直勤務を免除することができる。
(1) 新規採用者及び転籍者で着任後1箇月を経過しないもの
(2) 健康診断等の結果により宿日直勤務に従事させることが不適当であると認めた者
(3) その他病院長が宿日直勤務に従事させることが不適当であると認めた者
(交代)
第6条 宿日直勤務を命ぜられた者が,病気その他やむを得ない理由により,当該宿日直勤務に従事することができない場合は,あらかじめ病院長の承認を得て,他の者と交代することができる。
(緊急の輸血検査)
第7条 宿日直勤務者は,緊急の患者が発生した場合に限り,当該患者に対する緊急の輸血検査を行うものとする。
(日誌)
第8条 宿日直勤務者は,勤務終了後,宿日直勤務日誌(別紙様式)に所要事項を記入し,輸血部長の確認を経て,病院長にこれを提出しなければならない。
(庶務)
第9条 宿日直勤務に係る庶務は,医学部附属病院総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,宿日直勤務に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第91号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規程第98号)
この規程は,平成31年3月22日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,課長補佐の職名の変更に係る改正規定については,平成29年4月1日から適用する。
別紙様式(第8条関係)
輸血部宿日直勤務日誌