○信州大学医学部附属病院業務分掌細則
(平成16年4月1日信州大学細則第43号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第36号
平成18年3月30日平成17年度細則第38号
平成18年6月20日平成18年度細則第1号
平成21年3月19日平成20年度細則第28号
平成21年9月29日平成21年度細則第5号
平成23年3月29日平成22年度細則第24号
平成23年10月26日平成23年度細則第11号
平成26年3月19日平成25年度細則第16号
平成27年10月22日平成27年度細則第12号
平成28年3月16日平成27年度細則第23号
平成28年9月8日平成28年度細則第8号
令和3年1月7日令和2年度細則第23号
令和4年2月3日令和3年度細則第34号
令和4年3月31日令和3年度細則第56号
令和5年4月10日令和5年度細則第1号
令和6年2月21日令和5年度細則第21号
令和6年5月28日令和6年度細則第17号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学事務組織及び事務執行組織規程(令和6年3月25日国立大学法人信州大学規程第193号)第8条の規定に基づき,医学部附属病院事務部に置く係の名称及びその分掌業務について定める。
(総務課)
第2条 総務課に,総務係,人事係,職員・安全係及び働き方改革推進係を置く。
2 総務係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 附属病院の事務の連絡調整に関すること。
(2) 病院診療科長会その他諸会議に関すること。
(3) 組織の設置及び改廃に関すること。
(4) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 儀式その他諸行事に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 病院の渉外事務に関すること。
(8) 職員駐車場に関すること。
(9) 放射性同位元素及び放射線に関すること。
(10) 地域社会との懇談会に関すること。
(11) 行政監察に関すること。
(12) 臓器移植に関すること。
(13) 指定統計に関すること。
(14) 医療法その他の法令に基づく申請等(他課の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(15) 保険医の登録,麻酔施用者免許等に関すること。
(16) 医師及び医療職員の免許等申請に関すること。
(17) 行政サービス等の企画・立案に関すること。
(18) 公職選挙法に基づく入院患者の不在者投票に関すること。
(19) 受託研修生,病院研修生及びエイズ診療従事者の受入れに関すること。
(20) 研修登録医に関すること。
(21) 財産形成貯蓄に関すること。
(22) 医療監視及び精神病院実地指導に関すること。
(23) 学会認定に関すること。
(24) 医療従事者届に関すること。
(25) 災害拠点病院に関すること。
(26) 向精神薬の届出等に関すること。
(27) 外国医師等の臨床修練に関すること。
(28) 遺伝子治療臨床研修に関すること。
(29) 病院日誌に関すること。
(30) 精神保健医の登録番号簿に関すること。
(31) 麻酔科の標榜登録番号簿に関すること。
(32) 医療法に関する諸手続のうち構造設備に関すること。
(33) 院内学級に関すること。
(34) 病院広報に関すること。
(35) 卒後臨床研修センターに関すること。
(36) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(37) その他他の課及び他の係の所掌に属さない事務を処理すること。
3 人事係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 職員の採用計画及び人事異動通知書の交付に関すること。
(2) 教育職員の資格調査に関すること。
(3) 職員の定数に関すること。
(4) 職員の勤務命令に関すること。
(5) 職員の採用協議に関すること。
(6) 職員の昇給に関すること。
(7) 職員の給与等の支給に関すること。
(8) 職員の諸手当に係る事実確認及び受付事務に関すること。
(9) 勤勉手当に関すること。
(10) 職務調整額の支給等に係る確認書類の作成に関すること。
(11) 職員の人事記録の補正に関すること。
(12) 職員の人事事項に係る証明(履歴事項を除く。)に関すること。
(13) 職員録に関すること。
(14) 職員の退職手当に関すること。
(15) 職員の共済組合及び社会保険に関すること。
(16) 名誉教授に関すること。
(17) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(18) 診療従事許可に関すること。
(19) その他人事に関すること。
4 職員・安全係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 職員の勤務時間管理,休暇等に関すること。
(2) 宿日直に関すること。
(3) 職員の勤務実績に基づく諸手当に関すること。
(4) 職員の勤務評定に関すること。
(5) 職員の保健,安全保持及び福利厚生に関すること。
(6) 職員の研修に関すること。
(7) 栄典及び表彰に関すること。
(8) 労務・服務に関すること。
(9) 職員の懲戒に関すること。
(10) 職員組合に関すること。
(11) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(12) その他職員に関すること。
5 働き方改革推進係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 医療機関勤務環境評価センターによる評価に関すること。
(2) 医師労働時間短縮計画に関すること。
(3) 医師の労働時間の縮減に関すること。
(4) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(5) その他医師の働き方改革に関すること。
(経営管理課)
第3条 経営管理課に,経理係,研究支援係及び契約係を置く。
2 経理係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 経営管理課の所掌事務に関し,連絡し,及び調整を行うこと。
(2) 会計機関の金庫管守(医事課に係るものを除く。)に関すること。
(3) 収入契約決議書及び未収伝票の作成に関すること。
(4) 会計検査,監査及び法人監査に関すること。
(5) 科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金の経理に関すること。
(6) 寄附金の経理に関すること。
(7) 受託研究費,共同研究費,受託事業費,補助金の経理に関すること。
(8) 旅費及び謝金に関すること。
(9) 債権管理(医療費債権を除く。)に関すること。
(10) 収入(附属病院収入を除く。)に関すること。
(11) 外来者駐車場に関すること。
(12) 防災に関すること。
(13) タクシーチケットの受払い等に関すること。
(14) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(15) その他経理に関すること及び経営管理課の所掌業務のうち,その他の係の所掌に属しない業務を処理すること。
3 研究支援係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金の受入及び報告に関すること。
(2) 寄附金の受入及び報告に関すること。
(3) 受託研究,共同研究,受託事業,補助金の受入,報告及び契約事務に関すること。
(4) 外部資金の受入れ等に係る増収策及び経営改善策の立案に関すること。
(5) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(6) その他研究支援,外部資金に関すること。
4 契約係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 物品購入,レンタル,リース,修理,保守及び役務の契約に関すること。
(2) 資産(物品)の管理及び手続きに関すること。
(3) 納品及び検収の総括に関すること。
(4) 未払伝票の作成・確認に関すること。
(5) 医薬品及び診療材料に係る調達方法の改善計画に関すること。
(6) 医薬品,診療材料等のたな卸に関すること。
(7) 外部委託に関すること。
(8) 被服等の洗濯及び修繕に関すること。
(9) 清掃及び消毒に関すること。
(10) 基準寝具に関すること。
(11) 廃棄物の管理・処理に関すること。
(12) 再生医療に関すること。
(13) 学用車等の運行・管理に関すること。
(14) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(15) その他契約に関すること。
(経営推進課)
第4条 経営推進課に,予算・決算係及び病院機能強化係を置く。
2 予算・決算係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 経営推進課の所掌事務に関し,連絡し,及び調整を行うこと。
(2) 中期目標・中期計画の予算に関すること。
(3) 事業計画ヒアリングの実施計画に関すること。
(4) 運営費交付金・施設費に関すること。
(5) 予算管理及び決算管理に関すること。
(6) 未収伝票(附属病院収入を除く。)及び振替伝票の確認に関すること。
(7) 設備投資計画の策定に関すること。
(8) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(9) その他予算・決算に関すること及び経営推進課の所掌業務のうち,その他の係の所掌に属しない業務を処理すること。
3 病院機能強化係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 地域医療の動向を踏まえた健全経営のための企画・立案に関すること。
(2) 経営状況の調査・分析に関すること。
(3) 経営管理指標に関すること。
(4) 短期経営計画の策定に関すること。
(5) 節減・増収方策の策定に関すること。
(6) 運営の改善(診療体制・看護体制含む。)に関すること。
(7) 中長期及び短期の病院機能強化計画に係る予算,施設・設備整備計画に関すること。
(8) 病院機能強化計画の推進,調整に関すること。
(9) 管理会計システムの運用に関すること。
(10) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(11) その他病院機能強化に関すること。
(医事課)
第5条 医事課に,医事係,医事企画係,医療安全係,外来係,入院係及び収入係を置く。
2 医事係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 医事課の所掌事務に関し,連絡及び総合調整を行うこと。
(2) 医療事務の渉外に関すること。
(3) 保険診療の総括に関すること。
(4) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(5) その他医事課の所掌業務のうち,他の係の所掌に属さない業務を処理すること。
3 医事企画係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 診療契約に関すること。
(2) 診療料金等の設定に関すること。
(3) 先進医療等に関すること。
(4) 診療報酬上の施設基準等に関すること。
(5) 診療施設等との連絡調整に関すること。
(6) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(7) その他医事業務に係る企画・立案に関すること。
4 医療安全係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 医療安全管理に関すること。
(2) 院内感染対策に関すること。
(3) 医療事故に関すること。
(4) 医療訴訟に関すること。
(5) 医学部附属病院以外の病院と相互に実施する医療安全管理及び院内感染対策に係るチェックに関すること。
(6) 伝染病患者等の届出及び報告に関すること。
(7) 医療安全に係る相談に関すること。
(8) 診療記録の開示に関すること。
(9) その他医療安全に関すること。
5 外来係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 外来患者の受付業務に関すること。
(2) 外来患者の診療料金の照査,算定及び通知に関すること。
(3) 外来患者の診療報酬の請求及び再審査請求に関すること。
(4) 診療科及び医療機関との診療報酬に係る連絡調整に関すること。
(5) 健康保険法等関係法令の解釈,運用及び指導助言に関すること。
(6) その他外来患者に係る診療料金に関すること。
6 入院係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 入院患者の受付及び退院に関すること。
(2) 入院患者の診療料金の照査,算定及び通知に関すること。
(3) 入院患者の診療報酬の請求及び再審査請求に関すること。
(4) 診療科及び医療機関との診療報酬に係る連絡調整に関すること。
(5) 外部委託業務従事者の指導に関すること。(医事課の入院係が所掌する業務に限る。)
(6) 健康保険法等関係法令の解釈,運用及び指導助言に関すること。
(7) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(8) その他入院患者に係る診療料金に関すること。
7 収入係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 附属病院収入の請求及び収納に関すること。
(2) 医療費債権の管理に関すること。
(3) 返戻及び査定の総括に関すること。
(4) 診療料金の諸証明に関すること。
(5) 分掌業務に関する調査,統計及び諸報告に関すること。
(6) その他附属病院収入の管理に関すること。
(医療支援課)
第6条 医療支援課に,医療支援係,医療連携係,診断書係及びドクターズクラーク係を置き,同課の診療情報管理室に診療情報係及びがん登録係を置く。
2 医療支援係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 医療支援課の所掌事務に関し,連絡及び総合調整を行うこと。
(2) 外来患者の受付業務の総括及び連絡調整に関すること。
(3) 外来患者の入院案内業務の総括及び連絡調整に関すること。
(4) 診療支援に係る総括及び連絡調整に関すること。
(5) がん診療及びがんゲノム診療に係る事務の統括及び連絡調整に関すること。
(6) ボランティアに関すること。
(7) 外部委託業務従事者の指導に関すること。(医療支援課の医療支援係が所掌する業務に限る。)
(8) 分掌業務に関する調査・統計及び諸報告に関すること。
(9) その他医療支援課の所掌業務のうち,他の係の所掌に属さない業務を処理すること。
3 医療連携係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 医療連携による患者の診療受け入れに関すること。
(2) 医療連携による患者の紹介及び転院に関すること。
(3) 外来患者の予約業務の統括及び連絡調整に関すること。
(4) 分掌業務に関する調査・統計及び諸報告に関すること。
(5) その他医療連携に関すること。
4 診断書係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 診断書等の申込み受付及び交付業務(以下「診断書等の受付等業務」という。)に関すること。
(2) 労務災害,公務災害,公害,生活保護,交通事故及び介護保険等に係る関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) 労働災害,公務災害,公害の外来患者及び入院患者における診療報酬の請求及び再審査請求に関すること。
(4) 診断書等の受付等業務に係る事務の統括及び連絡調整に関すること。
(5) 分掌業務に関する調査・統計及び諸報告に関すること。
5 ドクターズクラーク係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 医師事務作業補助者(以下「ドクターズクラーク」という。)の管理,ドクターズクラークに係る監査及び医師事務補助に係る業務の改善に関すること。
(2) ドクターズクラークに対する研修及び教育に関すること。
(3) その他医師事務作業補助に係る業務に関すること。
6 診療情報係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 電子媒体以外の媒体の診療記録等の管理及び閲覧に関すること。
(2) 電子媒体の診療記録等の監査及び記載指導に関すること。
(3) 電子媒体以外の媒体の診療記録等のスキャンに関すること。
(4) DPCコーディングの支援に関すること。
(5) 国際疾病分類(ICD)に基づく疾病統計に関すること。
(6) 退院時要約の作成及び記載指導に関すること。
(7) 診療情報を用いた統計分析及び臨床指標に関すること。
(8) その他診療情報の管理に関すること。
7 がん登録係においては,次の業務をつかさどる。
(1) 院内がん登録に関すること。
(2) 長野県地域がん登録及び全国がん登録に関すること。
(3) がん情報の管理及び解析に関すること。
(4) その他がん情報に関すること。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第36号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第38号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日平成18年度細則第1号)
この細則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度細則第28号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度細則第5号)
この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度細則第24号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月26日平成23年度細則第11号)
この細則は,平成23年10月26日から施行し,平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成26年3月19日平成25年度細則第16号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月22日平成27年度細則第12号)
この細則は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日平成27年度細則第23号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月8日平成28年度細則第8号)
この細則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月7日令和2年度細則第23号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月3日令和3年度細則第34号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第56号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月10日令和5年度細則第1号)
この細則は,令和5年4月11日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度細則第21号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第17号)
この規程は,令和6年5月29日から施行する。