○信州大学医学部附属病院救急救命士の気管挿管受託実習生及びビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保受託実習生の受入れに関する規程
(平成16年9月1日信州大学規程第116号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において,救急救命士が行う気管挿管又はビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保に関する実習(以下「気管挿管等実習」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(契約)
第2条 本院は,気管挿管等実習の実習生(以下「受託実習生」という。)を受け入れる場合は,当該者が所属する市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合(以下「市町村等」という。)との間で,あらかじめ契約を締結するものとする。
(申請)
第3条 市町村等の長は,気管挿管等実習を本院に委託しようとするときは,受託実習生を希望する者に関する次の各号に掲げる書類を添えて信州大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
(1) 申請書(別紙様式)
(2) 履歴書
(3) 救急救命士免許証の写
(4) 救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実施要領について(平成16年3月23日厚生労働省医政局指導課長通知)に基づき協議した長野県メディカルコントロール協議会の推薦書
(許可)
第4条 病院長は,前条の申請があったときは,本院の業務に支障がないと認められる場合に限り,受託実習生として受入れを許可することができる。
2 実習の期間は,原則として,受入れを許可する日の属する事業年度を超えないものとする。
3 病院長は,第1項により受入れを許可したときは,第2条の契約に定める許可書により当該市町村等の長に通知するものとする。
[第2条]
(実習料)
第5条 市町村等の長は,実習料として,次の各号に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号) 及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる消費税額を加えた額を納付しなければならない。
(1) 気管挿管受託実習 1実習期間につき315,000円
(2) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保受託実習 1実習期間につき31,500円
2 前項の実習料は,その全額を実習開始前に納付しなければならない。
3 病院長は,所定の期日までに第1項の実習料が納付されない場合は,前条第1項の許可を取り消すものとする。
4 既納の実習料は,還付しない。
(規則の遵守)
第6条 受託実習生は,信州大学の諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき実習を行わなければならない。
(実習の中止等)
第7条 病院長は,受託実習生が前条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは,当該受託実習生の実習を中止させ,又は第4条第1項の許可を取り消すことができる。
[第4条第1項]
2 前項の場合において,実習の中止の後に再び実習を行うときは,当該実習を新規のものとして取り扱うものとする。
(実習修了証書)
第8条 病院長は,実習が修了した受託実習生に対し,第2条の契約に定める修了証書を発行する。
[第2条]
(損害賠償等)
第9条 受託実習生は,本人の故意又は過失により本院の施設,設備等を損傷させた場合は,法令その他関係規則等の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
2 受託実習生の故意又は過失により医療過誤を生じさせた場合は,本院と市町村等との間で,損害賠償等の責任に関し協議するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,受託実習生の受入れに関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成17年11月4日平成17年度規程第45号)
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この規程は,平成17年11月4日から施行する。
附 則(平成22年5月14日平成22年度規程第8号)
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この規程は,平成22年5月14日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第94号)
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この規程は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和元年10月3日令和元年度規程第113号)
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この規程は,令和元年10月3日から施行する。
附 則(令和2年12月3日令和2年度規程第61号)
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この規程は,令和2年12月4日から施行する。