○信州大学医学部附属病院薬剤師実務受託研修生受入れ規程
(平成16年4月1日信州大学規程第106号) |
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(趣旨)
第1条 信州大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)において受け入れる薬剤師実務受託研修生(以下「受託研修生」という。)の受入れについては,この規程の定めるところによる。
(受入れ許可等)
第2条 受託研修生の受入れは,財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)からの要請に基づき,附属病院の業務に支障のない場合に限り,信州大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)がこれを許可する。
2 病院長は,前項により受入れを許可したときは,研修センターの長に通知するものとする。
(研修期間)
第3条 受託研修生の研修期間は,10箇月とし,研修を許可する日の属する事業年度を超えないものとする。
(研修方法等)
第4条 受託研修生の研修方法等については,研修センターが定める「薬剤師実務研修プログラム」を踏まえ,薬剤師実務研修実施計画を策定し,実施するものとする。
(研修料及び徴収方法)
第5条 受託研修生に係る研修料の額は,研修期間10箇月で304,000円とし,研修センターが負担するものとする。
2 病院長は,受託研修生の受入れを許可した場合において,当該事業年度に属する研修料を研修センターから直ちに徴収するものとする。
3 既納の研修料は,還付しない。
(受託研修生の遵守義務)
第6条 受託研修生は,信州大学の諸規則を遵守するとともに,病院長の指示により研修を行わなければならない。
(研修の停止等)
第7条 受託研修生が,前条の規定に違反し,又は受託研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該受託研修生の研修を停止させ,又は研修の許可を取り消すことができる。
(終了報告)
第8条 受託研修生の研修が終了したときは,病院長は,研修センターの長に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,受託研修生に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月16日平成16年度規程第9号)
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この規程は,平成16年9月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。