○信州大学医学部附属病院エイズ診療従事者研修者受入れ規程
(平成16年4月1日信州大学規程第105号)
改正
平成19年2月28日平成18年度規程第74号
平成26年3月28日平成25年度規程第74号
令和元年10月3日令和元年度規程第116号
(趣旨)
第1条 この規程は,地域の医療機関の医師,歯科医師,看護師等医療従事者に対し,エイズ診療に関する知識及び医療技術についての研修を行い,地域におけるエイズ診療の充実を図ることを目的として,信州大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において行うエイズ診療従事者研修(以下「研修」という。)の研修者の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研修者(第4条の規定による許可を受け,本院において研修を行う者をいう。以下同じ。)となることのできる者は,医師免許若しくは歯科医師免許を有する者又は別表に掲げる職種の免許を有する者(以下「看護師等医療従事者」という。)で,当該免許取得後,原則として2年以上を経過したものとする。
(申請)
第3条 研修の許可を受けようとする者は,別記様式の申請書に所要事項を記載し,所定の書類を添えて,信州大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請は,研修を開始する日から1箇月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,本院の診療業務に支障がないと認めたときは,受入れ先の診療科長(診療施設等の長,薬剤部長及び看護部長を含む。以下「研修診療科長」という。)の同意を得て,受入れを許可することができる。
(指導教員)
第5条 病院長は,前条の規定により受入れを許可したときは,本院の専任の教授,准教授,講師又は助教のうちから当該研修者の指導に当たる指導教員を選任するものとする。
(研修期間)
第6条 研修の期間は,原則として連続する5日間とし,研修を開始する日の属する事業年度を超えないものとする。
(研修内容)
第7条 研修者は,当該研修診療科長の監督を受け,指導教員の指導の下に,別に定める研修計画に従って研修を行うものとする。
(研修料)
第8条 研修者の研修料は,次の表の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の研修料欄に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号) 及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる消費税額を加えた額とする。
区分研修料(日額)
医師又は歯科医師2,500円
看護師等医療技術者1,200円
(研修料の納付)
第9条 研修者として受入れを許可されたときは,研修料を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付された研修料は,還付しない。
(研修の辞退)
第10条 研修者は,研修を辞退しようとするときは,病院長に願い出て,その許可を受けなければならない。
(規則の遵守)
第11条 研修者は,信州大学が定める規則等を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第12条 研修者が前条の規定に違反し,又は研修者としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,研修者の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療報酬の帰属)
第13条 研修者が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,本院に帰属する。
(損害賠償等)
第14条 研修者は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第15条 研修者の受入れに関する事務は,医学部附属病院総務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,研修者の受入れに関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に研修者である者は,この規程の規定により受入を許可されたものとみなす。
附 則(平成19年2月28日平成18年度規程第74号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第74号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月3日令和元年度規程第116号)
この規程は,令和元年10月3日から施行する。
別表(第2条関係)
職種
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
診療放射線(エックス線)技師
臨床(衛生)検査技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
栄養士
歯科技工士
歯科衛生士
臨床工学技士
義肢装具士
救急救命士
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
別記様式(第3条関係)
エイズ診療従事者研修受入れ許可申請書