○信州大学医学部附属病院研修生受入れ規程
(平成16年4月1日信州大学規程第103号) |
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(趣旨)
第1条 薬剤師,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師等別表に掲げる職種の免許を有する者を信州大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)において研修させる場合の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
[別表]
(申請等)
第2条 研修を受けようとする者は,別記様式による病院研修申請書に所要事項を記載し,所定の書類を添えて信州大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
[別記様式]
2 病院長は,前項の規定による申請があったときは,附属病院の業務に支障のない場合に限り,研修を許可することができる。
(研修料)
第3条 前条第2項の規定により研修を許可された者(以下「病院研修生」という。)は,研修料として次表の金額と消費税法(昭和63年法律第108号) 及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる消費税額との合計額を納入しなければならない。ただし,病院研修生に特別の事情があるときは,病院研修生の申請により病院長は研修料を別に定めることができるものとする。
研修名 | 期間 | 金額 |
看護師特定行為研修 | 1年間 | 750,000円 |
上記以外の研修 | 1日~ | 2,000円に研修を受ける日数を乗じて得た額 |
2 前項の研修料は,研修の期間に応じ,その全額を附属病院の請求に応じて納付しなければならない。
3 研修料を所定の期日までに納付しない者に対しては,病院長は,研修実績を取り消すものとする。
4 既納の研修料は,還付しない。
(研修課程)
第4条 病院研修生の研修課程は,病院長が別に定める。
(指示及び規則)
第5条 病院研修生は,病院長の指示に基づき研修を行うものとする。
第6条 病院研修生は,信州大学の諸規則を遵守しなければならない。
第7条 病院研修生が第5条若しくは第6条の規定に違反し,又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該病院研修生の研修を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,病院研修生に関して必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に病院研修生である者は,この規程の規定により許可を受けたものとみなす。
附 則(平成19年2月15日平成18年度規程第53号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第72号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日平成26年度規程第5号)
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この規程は,平成26年6月19日から施行する。
附 則(令和元年10月3日令和元年度規程第118号)
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この規程は,令和元年10月3日から施行する。
附 則(令和3年9月2日令和3年度規程第39号)
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この規程は,令和3年9月3日から施行する。
附 則(令和7年2月19日令和6年度規程第189号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
病院研修生の受入れ職種
薬剤師 |
保健師 |
助産師 |
看護師 |
診療放射線(エックス線)技師 |
臨床(衛生)検査技師 |
理学療法士 |
作業療法士 |
視能訓練士 |
栄養士 |
歯科技工士 |
歯科衛生士 |
臨床工学技師 |
義肢装具士 |
救急救命士 |
あん摩マッサージ指圧師 |
はり師 |
きゅう師 |
柔道整復師 |
言語聴覚士 |
臨床心理士 |
社会福祉士 |
精神保健福祉士 |
公認心理師 |
胚培養士 |
その他病院長が適当と認める職種 |