○信州大学医学部附属病院受託実習生受入れ規程
(平成16年4月1日信州大学規程第102号) |
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(趣旨)
第1条 薬剤師,臨床検査技師,診療放射線技師,看護師等の医療技術者等の養成を目的とする公立若しくは私立の学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,信州大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)が,当該養成機関等の学生,生徒等の実習を受け入れる場合の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(申請及び許可)
第2条 養成機関等の長は,学生,生徒等の実習を附属病院に委託しようとするときは,別記様式による病院実習委託申請書に所要事項を記載して信州大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に提出しなければならない。
[別記様式]
2 病院長は,前項の規定による申請があったときは,附属病院の業務に支障のない場合に限り,学生,生徒等の実習を許可することができる。
(受託実習料)
第3条 養成機関等の長は,受託実習料として,前条第2項の規定により実習を許可された学生,生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき,次の各号に掲げる実習の区分に応じ,当該各号に定める額を附属病院の請求に応じて納付しなければならない。
(1) 薬剤師の養成を目的とする長期実務実習(11週間) 380,000円
(2) 前号以外の実習 日額2,000円と消費税法(昭和63年法律第108号) 及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる消費税額との合計額に実習を受ける日数を乗じて得た額
2 前項本文の規定にかかわらず,養成機関等に特別の事情があるときは,養成機関等の長の申請により病院長は受託実習料を別に定めることができるものとする。
3 既納の受託実習料は,還付しない。
(指示及び規則)
第4条 受託実習生は,病院長の指示に基づき実習を行うものとする。
第5条 受託実習生は,信州大学の諸規則を遵守しなければならない。
第6条 受託実習生が,第4条若しくは第5条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,受託実習生に関して必要な事項は病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月17日平成16年度規程第29号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月15日平成18年度規程第52号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月7日平成21年度規程第43号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第71号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月3日令和元年度規程第117号)
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この規程は,令和元年10月3日から施行する。
附 則(令和7年2月19日令和6年度規程第188号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。