○信州大学医学部附属病院病理材料検査規程
(平成17年3月3日信州大学規程第125号)
改正
平成18年3月30日平成17年度規程第88号
平成20年3月31日平成19年度規程第94号
平成26年3月28日平成25年度規程第70号
平成30年5月7日平成30年度規程第8号
令和元年10月3日令和元年度規程第115号
(趣旨)
第1条 信州大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において受託する病理材料検査(以下「検査」という。)については,この規程の定めるところによる。
(検査の依頼)
第2条 検査を依頼しようとする者は,所定の臨床材料検査依頼書に必要事項を記載の上,検査材料を添えて提出しなければならない。
(受託)
第3条 前条により検査の依頼があった場合において本院が業務上価値あるものと認めるときは,本来の業務に支障のない限り,これを受託するものとする。
(検査料)
第4条 検査の依頼を受託された者(以下「依頼者」という。)は,本院の請求に基づき,検査料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,当該検査が業務上特に価値があると認められる場合は,検査料を徴収しないことができる。
3 検査料は,健康保険法の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示59号)別表一に掲げる区分に応じて定められた点数により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号) 及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる消費税額を加えた額とする。
4 前項の規定にかかわらず,病理組織顕微鏡検査について,本院以外の医療機関等で作製した組織標本を診断した場合は,1件につき200点として算定する。
5 既納の検査料は,いかなる事情があっても還付しない。
6 その他の検査料について必要な事項は,病院長が別に定める。
(検査結果の通知)
第5条 検査を完了したときは,その結果を依頼者に所定の臨床材料検査報告書により通知するものとする。
(返付)
第6条 検査材料又は組織標本は,原則として返付しない。ただし,依頼者から要求のあるときは,プレパラート標本に限り返付することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,検査の受託について必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第88号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年度規程第94号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第70号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月7日平成30年度規程第8号)
この規程は,平成30年5月7日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月3日令和元年度規程第115号)
この規程は,令和元年10月3日から施行する。