○信州大学医学部附属病院規程
(平成16年4月1日信州大学規程第56号)
改正
平成16年10月21日平成16年度規程第12号
平成17年7月21日平成17年度規程第27号
平成17年9月8日平成17年度規程第34号
平成17年10月6日平成17年度規程第39号
平成17年11月4日平成17年度規程第44号
平成18年6月20日平成18年度規程第5号
平成19年2月15日平成18年度規程第51号
平成19年2月28日平成18年度規程第72号
平成19年5月21日平成19年度規程第5号
平成19年10月22日平成19年度規程第40号
平成20年11月6日平成20年度規程第35号
平成21年5月15日平成21年度規程第3号
平成22年3月18日平成21年度規程第73号
平成22年4月8日平成22年度規程第1号
平成22年7月8日平成22年度規程第20号
平成22年8月5日平成22年度規程第24号
平成23年3月4日平成22年度規程第52号
平成23年12月8日平成23年度規程第30号
平成25年4月4日平成25年度規程第1号
平成25年10月17日平成25年度規程第22号
平成26年1月23日平成25年度規程第33号
平成26年3月19日平成25年度規程第50号
平成26年9月18日平成26年度規程第24号
平成27年3月27日平成26年度規程第93号
平成27年8月20日平成27年度規程第28号
平成28年3月28日平成27年度規程第81号
平成28年9月23日平成28年度規程第27号
平成29年9月21日平成29年度規程第32号
平成30年5月17日平成30年度規程第11号
平成30年11月29日平成30年度規程第37号
令和2年7月2日令和2年度規程第17号
令和3年6月28日令和3年度規程第30号
令和3年12月15日令和3年度規程第86号
令和4年3月16日令和3年度規程第105号
令和6年3月7日令和5年度規程第93号
(趣旨)
第1条 信州大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の組織に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(病院の目的)
第2条 病院は,患者の診療を通じて医学の教育及び研究を行うものとする。
(病院長)
第3条 病院に,病院長を置く。
2 病院長は,病院の管理運営に関する業務を統括する。
3 病院長に関し必要な事項は,別に定める。
(副病院長)
第4条 病院に,副病院長を置く。
2 副病院長は4人以内とし,そのうち1人は看護部長をもって充て,1人は事務部担当とする。
3 前項に規定する以外の副病院長は,病院長が指名する。
4 副病院長は,病院長の業務を補佐するとともに,病院長に事故があるときは,病院長があらかじめ指名した副病院長が,その職務を代行する。
5 前4項に定めるもののほか,副病院長に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
(病院長補佐)
第5条 病院に,病院長補佐を置く。
2 病院長補佐は3人以内とし,第25条に規定する病院診療科長会の構成員のうちから,病院長が指名する。
3 病院長補佐は,病院長の求めに応じ,病院の管理運営に関する専門的事項について企画立案するとともに,当面する諸課題その他病院長が必要と認める事項について助言等を行う。
4 前3項に定めるもののほか,病院長補佐に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
(診療科)
第6条 病院に次の診療科を置く。
内科,精神科,小児科,皮膚科,放射線科,外科,整形外科,脳神経外科,特殊歯科・口腔外科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉科頭頸部外科,産科婦人科,麻酔科蘇生科,形成外科,救急科,総合診療科,リハビリテーション科,病理診断科
2 前項に規定する診療科のうち,内科,小児科及び外科については,臓器別,疾患別又は系統別に編成する診療科とし,次の表に掲げるところによる。
内科呼吸器内科,感染症内科,アレルギー内科,循環器内科,消化器内科,血液内科,腎臓内科,脳神経内科,リウマチ・膠原病内科,糖尿病・内分泌代謝内科
小児科小児科,新生児科
外科消化器外科,移植外科,小児外科,心臓血管外科,呼吸器外科,乳腺・内分泌外科
(診療科長)
第7条 診療科に診療科長(以下「科長」という。)を置き,医学部,医学系研究科又は病院の教授をもって充て,その診療科の業務を総括する。ただし,リハビリテーション科及び病理診断科の科長については,医学部,医学系研究科又は病院の准教授又は講師をもって充てることができる。
2 前条第2項に定める臓器別,疾患別又は系統別に編成している診療科にあっては,複数の科長を置き,医学部,医学系研究科又は病院の教授,准教授又は講師をもって充てることができる。
(副診療科長)
第8条 診療科に,副診療科長を置くことができる。
2 副診療科長は,医学部,医学系研究科又は病院の准教授又は講師をもって充て,科長の職務を助ける。
(医長)
第9条 診療科又は次条に規定する診療施設に,医長として,外来医長,病棟医長及び統括医長を置くことができる。
2 外来医長,病棟医長及び統括医長は,医学部,医学系研究科又は病院の講師又は助教をもって充てる。
3 外来医長は,科長の命を受け,その診療科の外来患者の診療に関する業務を処理する。
4 病棟医長は,科長の命を受け,その診療科の入院患者の診療に関する業務を処理する。
5 統括医長は,科長又は次条に規定する診療施設の部長又はセンター長(以下「部長」という。)の命を受け,その診療科又は診療施設の庶務に関する業務を処理する。
(診療施設)
第10条 病院に,診療施設として,臨床検査部,手術部,放射線部,輸血部,材料部,分娩部,集中治療部,高度救命救急センター,リハビリテーション部,血液浄化療法部,内視鏡センター,医療情報部,遺伝子医療研究センター,子どものこころ診療部,信州がんセンター,先端心臓血管病センター,移植医療センター,臨床栄養部,肝疾患診療相談センター,信州診療連携センター,生殖医療センター,脳血管内治療センター,先端細胞治療センター,先端医療教育研修センター及び組織移植再生医療センターを置き,次の各号に掲げる業務を処理する。
(1) 臨床検査部は,診療に必要な各種の臨床検査に関すること。
(2) 手術部は,手術室における手術の実施及び施設の利用に関すること。
(3) 放射線部は,診療に必要な放射線の照射及び施設の利用に関すること。
(4) 輸血部は,輸血に必要な血液の検査及び管理並びに供血者の検診及び採血に関すること。
(5) 材料部は,診療に必要な器材の消毒及び供給に関すること。
(6) 分娩部は,産婦及び胎児の監視,分娩に必要な診療並びに新生児及び褥婦の監視に関すること。
(7) 集中治療部は,集中的な治療及び観察に関すること。
(8) 高度救命救急センターは,救急患者の診療に関すること。
(9) リハビリテーション部は,理学的療法による患者の診療及び施設の利用に関すること。
(10) 血液浄化療法部は,腎疾患等に対する血液浄化療法に関すること。
(11) 内視鏡センターは,診療に必要な光学医療関係機器による検査,治療等に関すること。
(12) 医療情報部は,医療情報システムの開発及びその利用に関すること。
(13) 遺伝子医療研究センターは,遺伝カウンセリング,遺伝学的検査及び遺伝学的情報に基づく先端的な治療・研究に関すること。
(14) 子どものこころ診療部は,心の問題を抱える子どもとその家族に対する専門的治療並びに関係機関と連携した医療及び生活面からの支援に関すること。
(15) 信州がんセンターは,長野県のがん診療連携拠点として,がん総合医療の充実強化に関すること。
(16) 先端心臓血管病センターは,心臓血管病に対する最先端医療の実践及び開発並びに医師の育成に関すること。
(17) 移植医療センターは,移植医療を円滑に進めるために必要な業務(組織移植再生医療センターが行う業務を除く。)に関すること。
(18) 臨床栄養部は,患者の疾病治療に係る医療栄養業務及び適切な食事療養業務並びに院内外の関係者に対する栄養教育に関すること。
(19) 肝疾患診療相談センターは,長野県の肝疾患診療連携拠点として,肝疾患に係る相談及び情報収集並びに地域医療機関との連携に関すること。
(20) 信州診療連携センターは,長野県内の医療拠点として,行政及び地域の医療機関と連携して医療体制の整備・構築及び診療を専門的に行い,早期診断と集中的治療の推進を図ること。
(21) 生殖医療センターは,最先端の生殖補助医療技術を用い,挙児希望患者の治療並びにトータルケアに関すること。
(22) 脳血管内治療センターは,高度な脳血管内治療体制の構築及び地域医療機関への指導・助言に関すること。
(23) 先端細胞治療センターは,再生医療,移植医療,遺伝子治療,がん治療等の領域における先端医療の実用化を目指した細胞治療の技術開発・臨床研究に関すること。
(24) 先端医療教育研修センターは,医療機関等から,医療従事者を受け入れ,基礎医療から先進医療に至る診断法,治療法,予防法の知識,手技等を習得させ,広く活躍できる高度医療人等の養成に関すること。
(25) 組織移植再生医療センターは組織移植を円滑に進めるために必要な業務に関すること。
2 診療施設に部長を置き,医学部,医学系研究科又は病院の教授又は准教授をもって充てる。
3 診療施設に,副部長又は副センター長(以下「副部長」という。)を置くことができる。
4 副部長は,医学部,医学系研究科又は病院の准教授又は講師をもって充てる。
5 部長は,当該診療施設の業務を総括し,副部長は,部長の職務を助ける。
6 診療施設の運営に関し,必要な事項は,病院長が定める。
(薬剤部)
第11条 病院に,薬剤部を置く。
2 薬剤部に薬剤部長及び副薬剤部長を置き,薬剤部長は薬剤部の教授をもって,副薬剤部長は薬剤部の准教授又は講師及び医療技術職員をもって充てる。
3 薬剤部長は,薬剤部の業務を総括し,副薬剤部長は,薬剤部長の職務を助ける。
4 薬剤部の業務分掌は,病院長が定める。
(看護部)
第12条 病院に,看護部を置く。
2 看護部に看護部長,副看護部長及び看護師長を置き,看護職員をもって充てる。
3 看護部に,副看護師長を置くことができる。
4 副看護師長は,看護職員をもって充てる。
5 看護部長は,看護部の業務を総括し,副看護部長は,看護部長の職務を助ける。
6 看護師長は,上司の命を受け,看護業務を処理し,副看護師長は,看護師長の職務を助ける。
7 看護部の業務分掌は,病院長が定める。
(臨床工学部)
第13条 病院に,臨床工学部を置く。
2 臨床工学部に臨床工学部長を置き,医学部,医学系研究科又は病院の教授をもって充てる。
3 臨床工学部に臨床工学部副部長を置くことができる。
4 臨床工学部副部長は,医療技術職員をもって充てる。
5 臨床工学部長は,臨床工学部の業務を総括し,臨床工学部副部長は,臨床工学部長の職務を助ける。
6 臨床工学部の業務分掌は,病院長が定める。
(患者サポート部)
第14条 病院に患者サポート部を置く。
2 患者サポート部に患者サポート部長を置き,医学部,医学系研究科又は病院の教授をもって充てる。
3 患者サポート部に患者サポート副部長を置くことができる。
4 患者サポート副部長は,医学部,医学系研究科又は病院の准教授又は講師をもって充てる。
5 患者サポート部長は,患者サポート部の業務を統括し,患者サポート副部長は,患者サポート部長の職務を助ける。
6 患者サポート部の業務分掌は,病院長が定める。
(卒後臨床研修センター)
第15条 病院に卒後臨床研修センターを置く。
2 卒後臨床研修センターに関し必要な事項は,病院長が定める。
(臨床研究支援センター)
第16条 病院に臨床研究支援センターを置く。
2 臨床研究支援センターに関し必要な事項は,病院長が定める。
(長野県医療教育研修センター)
第17条 病院に長野県医療教育研修センターを置く。
2 長野県医療教育研修センターに関し必要な事項は,病院長が定める。
(医療安全管理室)
第18条 病院に,医療安全管理室を置く。
2 医療安全管理室に関し必要な事項は,病院長が定める。
(感染制御室)
第19条 病院に,感染制御室を置く。
2 感染制御室に関し必要な事項は,病院長が定める。
(高難度新規医療技術担当部門)
第20条 病院に,高難度新規医療技術担当部門を置く。
2 高難度新規医療技術担当部門に関し必要な事項は,病院長が定める。
(未承認新規医薬品等担当部門)
第21条 病院に,未承認新規医薬品等担当部門を置く。
2 未承認新規医薬品等担当部門に関し必要な事項は,病院長が定める。
(経営推進部門)
第22条 病院に,経営推進部門を置く。
2 経営推進部門に関し必要な事項は,病院長が定める。
(広報企画室)
第23条 病院に広報企画室を置く。
2 広報企画室に関し必要な事項は,病院長が定める。
(寄附講座)
第24条 病院に,臨床現場の診療と密接に連携した教育・研究を行うため,次の各号に掲げる寄附講座を置く。
(1) 不整脈治療学
(2) 血管内治療学
2 寄附講座に関し必要な事項は,病院長が定める。
(病院診療科長会)
第25条 病院に,病院の運営に関する重要事項を審議するため,病院診療科長会を置く。
2 病院診療科長会に関し必要な事項は,病院長が定める。
(病院管理運営会議)
第26条 病院に,病院の管理運営を迅速,適切かつ円滑に行うため,病院管理運営会議を置く。
2 病院管理運営会議に関し必要な事項は,病院長が定める。
(病院経営企画会議)
第27条 病院に,病院の管理運営に関する施策について審議,調査及び企画立案を行うため,病院経営企画会議を置く。
2 病院経営企画会議に関し必要な事項は,病院長が定める。
(委員会等)
第28条 病院長は,諮問機関として,必要に応じて,委員会等を置くことができる。
2 委員会等に関し必要な事項は,病院長が定める。
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月21日平成16年度規程第12号)
この規程は,平成16年10月21日から施行する。
附 則(平成17年7月21日平成17年度規程第27号)
この規程は,平成17年7月21日から施行し,第10条第1項の改正規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月8日平成17年度規程第34号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月6日平成17年度規程第39号)
この規程は,平成17年10月6日から施行する。
附 則(平成17年11月4日平成17年度規程第44号)
この規程は,平成17年11月4日から施行する。
附 則(平成18年6月20日平成18年度規程第5号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。ただし,第10条の改正規定中「がん総合医療センター」を加える規定については,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月15日平成18年度規程第51号)
この規程は,平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日平成18年度規程第72号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月21日平成19年度規程第5号)
この規程は,平成19年5月21日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月22日平成19年度規程第40号)
この規程は,平成19年10月22日から施行する。
附 則(平成20年11月6日平成20年度規程第35号)
この規程は,平成20年11月6日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年5月15日平成21年度規程第3号)
この規程は,平成21年5月15日から施行し,平成21年5月7日から適用する。ただし,第6条の改正規定中救急科に係る部分及び第10条の改正規定については,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第73号)
この規程は,平成22年3月18日から施行する。
附 則(平成22年4月8日平成22年度規程第1号)
この規程は,平成22年4月8日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月8日平成22年度規程第20号)
この規程は,平成22年7月8日から施行し,平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成22年8月5日平成22年度規程第24号)
この規程は,平成22年8月5日から施行する。
附 則(平成23年3月4日平成22年度規程第52号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月8日平成23年度規程第30号)
この規程は,平成23年12月8日から施行する。
附 則(平成25年4月4日平成25年度規程第1号)
この規程は,平成25年4月4日から施行する。
附 則(平成25年10月17日平成25年度規程第22号)
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年1月23日平成25年度規程第33号)
この規程は,平成26年1月23日から施行する。
附 則(平成26年3月19日平成25年度規程第50号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第24号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日平成26年度規程第93号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月20日平成27年度規程第28号)
この規程は,平成27年8月20日から施行する。
附 則(平成28年3月28日平成27年度規程第81号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日平成28年度規程第27号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月21日平成29年度規程第32号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年5月17日平成30年度規程第11号)
この規程は,平成30年5月17日から施行し,平成30年5月1日から適用する。
附 則(平成30年11月29日平成30年度規程第37号)
この規程は,平成30年11月29日から施行する。
附 則(令和2年7月2日令和2年度規程第17号)
この規程は,令和2年7月2日から施行する。
附 則(令和3年6月28日令和3年度規程第30号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日令和3年度規程第86号)
この規程は,令和3年12月16日から施行する。ただし,第6条第1項の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日令和3年度規程第105号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日令和5年度規程第93号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。