○信州大学医学部臨床実習生受入れ規程
(平成22年2月18日信州大学規程第170号)
改正
平成28年10月20日平成28年度規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学医学部(保健学科を除く。以下「本学部」という。)における臨床実習生の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「臨床実習生」とは,他大学の医学部医学科に在学する学生で,当該大学の医学部長(以下「派遣大学医学部長」という。)の申請に基づき,信州大学医学部長(以下「学部長」という。)が,本学部の臨床実習の受講を許可した者をいう。
(申請)
第3条 派遣大学医学部長は,臨床実習生を希望する学生について,別紙様式の臨床実習生受入許可願に次の各号に掲げる書類を添えて,臨床実習開始の日の3箇月前までに,学部長に申請するものとする。
(1) 派遣大学医学部長の推薦書
(2) 当該学生が次条に定める保険に加入していることを証する書類
(3) その他本学部が必要と認める書類
(保険の加入)
第4条 臨床実習生は,学生教育研究災害傷害保険及び医学生教育研究賠償責任保険並びに医療関連実習中の事故に伴う加入者本人を補償する保険又は学部長がこれらと同等と認める保険に加入していなければならない。
(受入れの許可)
第5条 学部長は,第3条の申請があった場合は,当該学生が臨床実習を希望する講座等に臨床実習生の受入れの可否を確認した後,医学科会議の議を経て,臨床実習生の受入れの許可を決定する。
2 学部長は,前項の決定について,派遣大学医学部長へ通知するものとする。
(受入れ許可の取消し)
第6条 学部長は,臨床実習生が次の各号の一に該当したときは,受入れの許可を取り消すことができる。
(1) 信州大学が定める諸規則に違反する行為があると認められるとき。
(2) 臨床実習生としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(経費)
第7条 臨床実習生に係る経費は,徴収しない。
(単位の認定)
第8条 臨床実習生には,所属する大学との間で国際学術交流協定による単位互換協定を締結している場合を除き,単位を与えないものとする。
2 臨床実習生には,願い出により受講証明書等を与えることができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,臨床実習生に関し必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月20日平成28年度規程第31号)
この規程は,平成28年10月20日から施行する。
別紙様式(第3条関係)
臨床実習生受入許可願