○信州大学医学部病理解剖検査受託規程
(平成16年4月1日信州大学規程第99号)
改正
平成20年3月19日平成19年度規程第78号
平成26年2月20日平成25年度規程第42号
令和元年9月5日令和元年度規程第85号
(趣旨)
第1条 信州大学医学部において受託する病理解剖検査(以下「剖検」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(受託)
第2条 剖検は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
第3条 剖検を依頼する者(以下「依頼者」という。)は,別記様式第1号による病理解剖検査依頼書を信州大学医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
2 学部長は,剖検の受託を決定したときは,依頼者に別記様式第2号による病理解剖検査承諾書を交付するものとする。
(剖検料)
第4条 依頼者は,前条第2項に規定する病理解剖検査承諾書の交付を受けたときは,剖検料(1体につき300,000円に消費税法(昭和63年法律第108号) 及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる消費税額を加えた額)を納付しなければならない。
2 学部長は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,剖検料を徴収しないことができる。
(報告)
第5条 剖検終了後,担当教員は,剖検結果を依頼者に報告するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,剖検の取扱いに関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第78号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日平成25年度規程第42号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月5日令和元年度規程第85号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
病理解剖検査依頼書

様式第2号(第3条関係)
病理解剖検査承諾書