○信州大学教育学部附属学校学校評議員細則
(平成16年4月1日信州大学細則第39号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学教育学部附属学校規程(平成16年信州大学規程第44号。以下「附属学校規程」という。)第7条第3項の規定に基づき,附属学校規程第3条に規定する各附属学校に置く学校評議員に関し,必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学校評議員は,校長(幼稚園にあっては園長とする。以下同じ。)の求めに応じ,それぞれの責任において,次の各号に掲げる事項に関し意見を述べることができる。
(1) 教育目標及び計画に関すること。
(2) 教育活動の実施に関すること。
(3) 学校と地域の連携に関すること。
(4) その他校長が必要と判断する,学校運営の重要な事項に関すること。
(任期等)
第3条 学校評議員の任期及び欠員が生じた場合については,各附属学校において校長が別に定める。
2 学校評議員は,非常勤とする。
(委嘱)
第4条 学校評議員は,国立大学法人信州大学の職員以外の者で,教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,附属学校ごとに,校長の推薦により,学長が委嘱する。
2 前項の推薦にあたっては,校長は,教育学部長を経て学長に推薦するものとする。
3 学校評議員の人数は,各附属学校において校長が別に定める。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,各附属学校において校長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。