○信州大学教育学部附属学校職員会議細則
(平成16年4月1日信州大学細則第38号)
改正
平成20年3月19日平成19年度細則第33号
平成21年3月19日平成20年度細則第27号
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学教育学部附属学校規程(平成16年信州大学規程第44号)第6条第2項の規定に基づき,信州大学教育学部の各附属学校に置く職員会議(以下「職員会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 職員会議は,次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 校長(幼稚園にあっては園長とする。以下同じ。)
(2) 副校長(幼稚園にあっては副園長とする。)
(3) 教頭
(4) 主幹教諭
(5) 教諭
(6) 養護教諭
(議長)
第3条 職員会議に議長を置き,校長をもって充てる。
2 議長は,職員会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第4条 議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 職員会議の庶務は,構成員のうち校長が指名した者が処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,職員会議の運営に関し必要な事項は,校長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度細則第33号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度細則第27号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。