○信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター規程
(平成16年4月1日信州大学規程第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第8条に規定する信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,教育委員会,学校等との連携を図り,「学び」に関する理論的,実証的かつ臨床的な研究・開発を行うことで,次世代型学びを探求するとともに,実践的指導力を持った教員の養成及び現職教員の研修に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,教育学部,教育学研究科及び附属学校園に係る次の各号に掲げる研究・教育等の業務をプロジェクト方式で行う。ただし,第4号に掲げる業務は恒常的に行う。
(1) 教育方法に関すること。
(2) 教育評価に関すること。
(3) 教育の情報化に関すること。
(4) 情報システムの管理運用に関すること。
(5) 関連する他の組織との連携に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(プロジェクト)
第4条 センターに,前条の業務を推進するため,次の各号に掲げるプロジェクトを設置する。
(1) 戦略型プロジェクト
(2) 実践研究支援型プロジェクト
(3) 産学官協働型プロジェクト
(職員)
第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 附属次世代型学び研究開発センター長(以下「センター長」という。)
(2) 附属次世代型学び研究開発センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 担当教員
(4) プロジェクトメンバーとなる兼任の教員
(5) 事務職員
(6) その他学部長が任命した者
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長は,学部の専任の教授又は准教授のうちから,学部長が任命する。
3 センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
4 センター長に欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長は,学部長が任命する。
3 副センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
4 副センター長に欠員を生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(担当教員)
第8条 担当教員は,センター長が推薦する学部の専任の教員から,学部長が任命する。
2 担当教員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
3 担当教員に欠員を生じた場合の後任の担当教員の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第9条 センターに,センターの円滑な運営を図るため,信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 センターの事務は,教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現にセンター長である者は,この規程の規定により選出されたものとみなす。ただし,その任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第66号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月5日平成21年度規程第30号)
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この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日平成27年度規程第71号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。