○信州大学教育学部附属志賀自然教育研究施設規程
(平成16年4月1日信州大学規程第42号) |
|
(趣旨)
第1条 信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第8条の規定に基づき,信州大学教育学部に附属して設置する志賀自然教育研究施設の組織及び必要な事項を定める。
(名称)
第2条 前条の志賀自然教育研究施設は,信州大学教育学部附属志賀自然教育研究施設(以下「研究施設」という。)と称する。
(目的)
第3条 研究施設は,高山地における自然科学の学術研究及び学生の実習並びに一般学生及び社会人の自然教育を行うことを目的とする。
(職員)
第4条 研究施設に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 施設長
(2) 施設主任
(3) 専任教員
(4) 技術職員
(5) その他必要な職員
(施設長)
第5条 施設長は,教育学部教授会において,教育学部の教授又は准教授のうちから選出する。
2 施設長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 施設長に欠員を生じた場合の後任の施設長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 施設長は,研究施設の管理運営に当たる。
(施設主任)
第6条 施設主任は,研究施設の専任の教員をもって充てる。
2 施設主任は,施設長を補佐する。
(運営委員会)
第7条 研究施設の円滑な運営を図るため,信州大学教育学部附属志賀自然教育研究施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は,別に定める。
(事務)
第8条 研究施設の事務は,信州大学教育学部事務部において処理する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に施設長である者は,この規程の規定により選出されたものとみなす。ただし,その任期は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとみなす。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第65号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月5日平成21年度規程第29号)
|
この規程は,平成21年12月1日から施行する。