○信州大学受託研究取扱規程
(平成16年4月1日信州大学規程第35号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第76号
平成17年4月21日平成17年度規程第5号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年9月20日平成19年度規程第28号
平成21年3月31日平成20年度規程第95号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成22年4月22日平成22年度規程第5号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
平成28年9月23日平成28年度規程第24号
平成30年7月11日平成30年度規程第26号
令和元年8月21日令和元年度規程第63号
令和元年8月30日令和元年度規程第77号
令和2年3月31日令和元年度規程第238号
令和2年6月18日令和2年度規程第10号
令和2年10月1日令和2年度規程第35号
令和3年6月22日令和3年度規程第27号
令和4年2月16日令和3年度規程第100号
令和5年2月15日令和4年度規程第101号
(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)における受託研究(外部からの委託を受けて行う研究で,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。以下同じ。)の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織をいう。
2 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。ただし,複数の部局に係る受託研究については,次項に規定する研究代表者の所属する部局の長とする。
3 この規程において「研究代表者」とは,当該受託研究を代表して行う本学の教員をいう。
4 この規程において「研究担当者」とは,当該受託研究を分担して行う者及び研究代表者の総称をいう。
(部局長の職務の委任)
第2条の2 第7条第1項の申込みを受けた部局長(当該部局長が,研究代表者の主たる勤務場所がある部局の長である場合を除く。)は,本規程に定める部局長の職務を,研究代表者の主たる勤務場所がある学部の長に委任することができる。
(受入れの原則)
第3条 受託研究は,本学の教育・研究上有意義であり,かつ,本来の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,受け入れるものとする。
(経理の原則)
第4条 受託研究に要する経費は,学長の管理の下で経理するものとする。
第5条 削除
(受入れの経費)
第6条 委託者は,受託研究遂行のために,次の各号に掲げる経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
(1) 直接経費  物品費,旅費,機器等関連経費,調査費,イベント・成果発表等関連経費,ラボ経費,研究代表者等の人件費等の受託研究に直接必要となる経費
(2) 間接経費  直接経費以外に必要となる管理的経費(直接経費の40%に相当する額とする。)
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合,間接経費の額を減免できるものとする。
(1) 研究経費の原資となる資金が,国,地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人,大学共同利用機関法人の事業等に基づくものであり,前項に定める間接経費の額が措置されていない場合
(2) 委託者が公益法人等の公益性のある団体であって,間接経費の一部又は全部を本学が負担しなければならない相当な理由があり,事前に学長に協議し,承認を得た場合
(申込みの手続)
第7条 受託研究の申込みをしようとする者は,次の各号に掲げる事項を承諾するものとし,受託研究申込書(別紙様式)に所要事項を記載の上,委託しようとする部局長に提出するものとする。
(1) 受託研究は,委託者が一方的に中止することはできないこと。ただし,委託者から中止の申し出があった場合には,委託者と協議の上,決定すること。
(2) 受託研究の結果,受託研究契約で定義する知的財産権が生じた場合には,これを原則として本学が所有し,委託者にこれを無償で使用させ,又は譲渡することはできないこと。ただし,受託研究契約に定める場合においては,その知的財産権の一部又は全部を委託者に譲渡することができること。
(3) 本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除き,受託研究に要する経費により取得した設備等は,本学の所有とする。
(4) やむを得ない理由により,受託研究を中止し,又は契約を変更する場合においても,本学はその責を負わないものとすること。この場合において,委託者にその理由を書面により通知するものとすること。
(5) 受託研究を完了し,若しくは受託研究を中止し,又は契約を変更する(当該受託研究の趣旨に変更が生じないものに限る。以下同じ。)場合において,受託研究に要する経費の額に不用が生じたときは,不用となった額を委託者に返還すること。この場合において,委託者からの申し出により中止する場合には,原則として受託研究に要する経費は返還しないこと。ただし,中止の理由が本学が受託研究契約を履行できないことによる場合は,この限りでない。
(6) 受託研究に要する経費の納付方法及びその納付額は,研究計画に沿って委託者との協議の上決定するものとする。ただし,委託者に納付方法の定めがある場合は,その方法によるものとする。
(7) 受託研究の成果を公表する場合は,委託者は,あらかじめ本学と協議すること。
(8) その他部局長が定める事項を遵守すること。
2 前項の規定にかかわらず,研究公募に応募し,採択されて行う受託研究の場合は,その研究を公募した者が発行する採択通知書等の写しをもって前項の受託研究申込書に代えることができるものとする。
(受入れの決定)
第8条 部局長は,前条の規定により申込みを受理した場合は,当該部局において定める方法により,受入れを決定するものとする。
(決定の通知)
第9条 部局長は,前条の規定により受託研究の受入れを決定したときは,契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)にその旨を通知するものとする。ただし,医学部附属病院にあっては,部局長から分任契約担当役(病院長)への通知は省略するものとする。
(契約の締結)
第10条 契約担当役は,前条の通知に基づき,委託者と受託研究の契約の締結を行うものとする。
2 契約担当役は,前項の契約を締結したときは,その旨を部局長に通知するものとする。ただし,医学部附属病院にあっては,分任契約担当役(病院長)から部局長への通知は省略するものとする。
(中止又は変更)
第11条 研究代表者は,受託研究を中止し,又は契約を変更する必要が生じたときは,直ちに,その旨を部局長に申し出て,その承認を受けなければならない。
2 部局長は,受託研究の遂行上中止又は契約の変更がやむを得ないと認めるときは,委託者と協議の上,第7条の規定に準じて,これを中止し,又は契約を変更することを決定するものとする。
3 部局長は,受託研究の中止又は契約の変更が決定したときは,契約担当役に対し,受託研究の契約の変更を求めるものとする。
4 契約担当役は,受託研究の契約の変更を行ったときは,その旨を部局長に通知するものとする。
5 前2項の規定に関わらず,医学部附属病院にあっては,部局長と分任契約担当役(病院長)との間の通知は省略するものとする。
(特許権等の実施)
第12条 学長は,受託研究の結果生じた発明について,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り,原則として出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。この場合において,当該優先的に実施させることができる期間(以下「優先的実施期間」という。)は,必要に応じて更新することができるものとする。
2 前項に規定する優先的実施期間を更新する場合の取扱いに当たっては,公共性・公平性を著しく損なうことなどないよう考慮の上,取り扱うものとする。
3 学長は,次の各号の一に該当するときは,委託者及び委託者の指定する者以外の者に第1項に規定する特許権等の実施を許諾することができる。
(1) 第1項の規定により,委託者又は委託者の指定する者が,本学が承継した特許権等を,受託研究契約で定める期限内において正当な理由なく実施しないとき。
(2) 本学が承継した特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認めるとき。
4 学長は,第1項及び前項の規定により,本学が承継した特許権等の実施を許諾したときは,実施契約を締結するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第13条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前条の規定に準じて取り扱うものとする。
(秘密の保持)
第14条 本学及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨を定めることができるものとする。
(進行状況の報告等)
第15条 部局長は,必要に応じて,研究代表者に受託研究の進行状況の報告を求めるものとする。
2 研究代表者は,研究期間中,必要に応じて報告会を開催するなど,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について委託者と協議するものとする。
(完了の報告等)
第16条 研究代表者は,受託研究が完了したときは,直ちに,部局長にその旨を報告するものとし,研究結果を委託者に通知するものとする。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,契約担当役にその旨を通知するものとする。ただし,医学部附属病院にあっては,部局長から分任契約担当役(病院長)への通知は省略するものとする。
3 部局長は,受託研究実施期間中に得られた研究成果について,報告書を取りまとめるものとする。
(研究成果の公表)
第17条 受託研究による研究成果は,公表を原則とする。この場合において,その公表の時期・方法については,必要に応じ,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,本学と委託者との契約書等において適切に定めるものとする。
(特例)
第18条 医薬品等の臨床研究の受託に関する取扱いについては,この規程に定めるもののほか,医学部附属病院長が定めるところによるものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,受託研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に受け入れている受託研究は,この規程の規定により受け入れているものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第76号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日平成19年度規程第28号)
この規程は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第95号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年9月23日平成28年度規程第24号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年7月11日平成30年度規程第26号)
この規程は,平成30年7月11日から施行する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度規程第63号)
この規程は,令和元年8月21日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第77号)
この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センターに係る規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第238号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日令和2年度規程第10号)
1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までの受託研究に関する取扱いについては,この規程による改正後の規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第35号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第27号)
この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年2月16日令和3年度規程第100号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和6年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日令和4年度規程第101号)
この規程は,令和5年2月16日より施行する。
別紙様式(第7条関係)
受託研究申込書