○信州大学共同研究取扱規程
(平成16年4月1日信州大学規程第34号)
改正
平成17年4月21日平成17年度規程第5号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年9月20日平成19年度規程第27号
平成21年3月31日平成20年度規程第99号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成22年3月26日平成21年度規程第85号
平成22年4月22日平成22年度規程第5号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成26年6月19日平成26年度規程第3号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
平成28年9月23日平成28年度規程第25号
平成30年7月11日平成30年度規程第25号
令和元年8月21日令和元年度規程第62号
令和元年8月30日令和元年度規程第76号
令和2年3月31日令和元年度規程第237号
令和2年6月18日令和2年度規程第9号
令和2年10月1日令和2年度規程第34号
令和3年6月22日令和3年度規程第26号
令和4年2月16日令和3年度規程第99号
令和4年3月31日令和3年度規程第187号
令和5年2月15日令和4年度規程第100号
(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)における国,独立行政法人,地方公共団体,国立大学法人,民間機関等の外部機関(以下「外部機関」という。)との共同研究の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本学において,外部機関から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の教員が当該外部機関の研究者と共通の課題につき共同して行う研究
(2) 本学及び外部機関において,共通の課題について分担して行う研究で,本学において,外部機関から,研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れるもの
2 この規程において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。ただし,複数の部局に係る共同研究については,次項に規定する研究代表者の所属する部局の長とする。
4 この規程において「研究代表者」とは,当該共同研究を代表して行う本学の教員をいう。
5 この規程において「研究担当者」とは,当該共同研究を分担して行う者及び研究代表者の総称をいう。
(部局長の職務の委任)
第2条の2 第11条の申込みを受けた部局長(当該部局長が,研究代表者の主たる勤務場所がある部局の長である場合を除く。)は,本規程に定める部局長の職務を,研究代表者の主たる勤務場所がある学部の長に委任することができる。
(共同研究の原則)
第3条 共同研究は,本学の教育・研究上有意義であり,かつ,本来の教育・研究に支障が生じないと認められる場合に限り,受け入れるものとする。
2 共同研究は,本学の教員が外部機関からの研究者と共通の課題について共同又は分担して取り組むことにより,優れた研究成果を期待できる場合に限り,行うことができるものとする。
(経理の原則)
第4条 共同研究に要する経費は,学長の管理の下で経理するものとする。
第5条 削除
(共同研究員の受入れ)
第6条 本学が外部機関から共同研究員として受け入れることができる者は,現に当該外部機関において研究業務に従事し,かつ,在職のまま本学に派遣される者とする。
2 共同研究員は,同一契約においては,事業年度を超えて受け入れることができるものとする。
3 本学において共同研究員が共同研究の遂行上の事由により負傷等した場合は,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等により補うものとする。
(研究員の研究料)
第7条 研究料の額は,信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)によるものとし,月割計算はしないものとする。
2 同一契約において,当該研究の開始の日から起算して1年を超えない範囲内において研究期間を延長することとなる場合には,当該研究の同一の共同研究員に係る研究料は,改めて徴収しないものとする。
(共同研究に要する経費)
第8条 外部機関は,共同研究遂行のために,次の各号に掲げる経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
(1) 直接経費  物品費,旅費,機器等関連経費,調査費,イベント・成果発表等関連経費,ラボ経費,研究代表者等の人件費等の共同研究に直接必要となる経費
(2) 間接経費  直接経費以外に必要となる管理的経費(直接経費の40%に相当する額とする。)
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合,間接経費の額を減免できるものとする。
(1) 研究経費の原資となる資金が,国,地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人,大学共同利用機関法人の事業等に基づくものであり,前項に定める間接経費の額が措置されていない場合
(2) 外部機関が公益法人等の公益性のある団体であって,間接経費の一部又は全部を本学が負担しなければならない相当な理由があり,事前に学長に協議し,承認を得た場合
3 外部機関は,研究経費のほか,外部機関における研究に要する経費等を負担するものとする。
(設備等の取扱い)
第9条 本学は,共同研究の遂行のため必要があるときは,外部機関からその所有に係る設備等を受け入れることができるものとする。
2 前項の設備等の搬入及び搬出経費は,外部機関が負担するものとする。ただし,特に本学が必要とすることとなった設備等の場合には,共同研究に要する経費のうちから支出するものとする。
(研究場所)
第10条 本学の教員が,本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には,外部機関の施設において研究を行うことができる。
2 前項の場合において,本学の教員が当該外部機関の施設において研究を行うときは,研究用務のための正規の出張として取り扱うものとする。
(申込みの手続)
第11条 共同研究の申込みをしようとする外部機関は,次の各号に掲げる事項を承諾するものとし,共同研究申込書(別紙様式1)に所要事項を記載の上,研究代表者の所属する部局長へ提出するものとする。
(1) 外部機関は,共同研究を一方的に中止することはできないこと。
(2) 本学と外部機関との間に別段の合意がある場合を除き,共同研究に要する経費により,研究の必要上,本学において新たに取得した設備等は,本学の所有に属し,外部機関において新たに取得した設備等は,外部機関の所有に属すること。
(3) 外部機関がやむを得ない理由により,共同研究を中止し,又は契約を変更する(当該共同研究の趣旨に変更が生じないものに限る。以下同じ。)場合においては,本学は,その責を負わないものとし,原則として共同研究に要する経費は,返還しないこと。
(4) 共同研究に要する経費の納付方法及びその納付額は,研究計画に沿って外部機関との協議の上決定するものとする。
(5) 共同研究の成果を公表する場合は,外部機関は,あらかじめ本学と協議すること。
(6) その他部局長が定める事項を遵守すること。
(受入れの決定)
第12条 部局長は,前条の規定により申込みを受理した場合は,当該部局において定める方法により,受入れを決定するものとする。
(決定の通知)
第13条 部局長は,前条の規定により受入れを決定したときは,契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)にその旨を通知するものとする。ただし,医学部附属病院にあっては,部局長から分任契約担当役(病院長)への通知は省略するものとする。
(契約の締結)
第14条 契約担当役は,前条の規定による通知に基づき,外部機関と共同研究契約を締結するものとする。
2 契約担当役は,前項の契約を締結したときは,その旨を部局長に通知するものとする。ただし,医学部附属病院にあっては,分任契約担当役(病院長)から部局長への通知は省略するものとする。
(本学教員が申し込む場合の取扱い)
第14条の2 本学教員が外部機関(民間機関を除く。)に共同研究を申し込む場合は,当該部局において定める方法により,部局長の決定を経るものとする。
2 前項の場合において,前2条の規定は,第13条中「前条の規定により受入れ」とあるのは「第14条の2第1項の規定により申込み」と,前条第1項中「通知」とあるのは「通知及び当該申込みに対する外部機関の承諾」と読み替えて適用するものとする。
(特許出願)
第15条 学長又は外部機関の長は共同研究に伴い発明が生じた場合には,迅速に,相互に通報するとともに,帰属の決定,出願事務が円滑に行われるよう努めるものとする。
2 学長又は外部機関の長は,本学の研究担当者及び共同研究員が共同研究の結果,それぞれ独自に発明した場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手側の同意を得るものとする。
3 学長又は外部機関の長は,本学の研究担当者及び共同研究員が共同研究の結果,共同で発明した場合において,特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同出願を行うものとする。ただし,学長が外部機関の長から特許を受ける権利を承継した場合は,単独で出願を行うものとする。
4 学長は,前項に規定する場合において,共同出願契約を締結しようとするときは,特許の持分案について,事前に本学知的財産委員会に諮るものとする。
5 第3項に規定する場合において,共同出願に係る諸経費については,本学及び外部機関が協議の上,決定するものとする。
(特許権等の実施)
第16条 学長は,共同研究の結果生じた発明について,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を外部機関又は外部機関の指定する者に限り,原則として出願したときから10年を超えない範囲内において,優先的に実施させることができるものとする。この場合において,当該優先的に実施させることのできる期間(以下「優先的実施期間」という。)は,必要に応じて更新することができるものとする。
2 学長は,共同研究の結果生じた発明について,外部機関との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を外部機関の指定する者に限り,原則として出願したときから10年を超えない範囲内において,優先的に実施させることができるものとする。この場合において,当該優先的実施期間は,必要に応じて更新することができるものとする。
3 前2項に規定する優先的実施期間を更新する場合の取扱いに当たっては,公共性・公平性を著しく損なうことなどないよう考慮の上,取り扱うものとする。
4 学長は,次の各号の一に該当するときは,外部機関又は外部機関の指定する者以外の者に第1項又は前項に規定する特許権等の実施を許諾することができる。
(1) 第1項の規定により,外部機関又は外部機関の指定する者が,本学が承継した特許権等を,共同研究契約で定める期限内において,正当な理由なく実施しないとき。
(2) 第2項の規定により,外部機関の指定する者が共有に係る特許権等を,共同研究契約で定める期限内において,正当な理由なく実施しないとき。
(3) 本学が承継した特許権等及び共有に係る特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認めるとき。
5 学長は,前各項の規定により,本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき又は共有に係る特許権等を本学と共有する外部機関が実施するときは,実施契約を締結するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第17条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前2条の規定に準じて取り扱うものとする。
(中止又は変更)
第18条 研究代表者は,外部機関との協議の結果,共同研究を中止し,又はその契約を変更する必要が生じたときは,直ちに,共同研究変更願(別紙様式2)を部局長に提出するものとする。
2 部局長は,前項の共同研究変更願が提出された場合,真にやむを得ないと認めるときは,第11条の規定に準じて,共同研究の中止又は契約の変更を決定するものとする。
3 部局長は,前項の中止又は契約の変更を決定した場合は,直ちに,その内容を契約担当役に通知するものとする。
4 契約担当役は,前項の通知に基づき共同研究の中止又は契約の変更を行ったときは,その旨を部局長に通知するものとする。
5 前2項の規定にかかわらず,医学部附属病院にあっては,部局長と分任契約担当役(病院長)との間の通知は省略するものとする。
(完了の報告等)
第19条 研究代表者は,共同研究が完了したときは,直ちに,部局長に報告するものとする。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,その旨を契約担当役に通知するものとする。ただし,医学部附属病院にあっては,部局長から分任契約担当役(病院長)への通知は省略するものとする。
(研究成果の公表)
第20条 共同研究による研究成果は,公表を原則とする。
2 共同研究による研究成果の公表の時期,方法等について,必要な場合には,外部機関と協議して定めるものとする。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,共同研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に受け入れている共同研究は,この規程の規定により受け入れているものとみなす。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日平成19年度規程第27号)
この規程は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第99号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第85号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日平成26年度規程第3号)
この規程は,平成26年6月19日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年9月23日平成28年度規程第25号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年7月11日平成30年度規程第25号)
この規程は,平成30年7月11日から施行する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度規程第62号)
この規程は,令和元年8月21日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第76号)
この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センターに係る規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第237号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日令和2年度規程第9号)
1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までの共同研究に関する取扱いについては,この規程による改正後の規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第34号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第26号)
この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年2月16日令和3年度規程第99号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和5年3月31日までの間は,なお従前の例によるものとし,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の間接経費は,直接経費の30%に相当する額とする。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第187号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日令和4年度規程第100号)
この規程は,令和5年2月16日より施行する。
別紙様式1(第11条関係)
共同研究申込書

別紙様式2(第18条関係)
共同研究変更願