○信州大学環境マインド推進センター規程
(平成20年3月19日信州大学規程第161号)
改正
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成22年5月20日平成22年度規程第10号
平成23年3月17日平成22年度規程第57号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成26年9月18日平成26年度規程第28号
平成27年7月1日平成27年度規程第21号
平成29年11月2日平成29年度規程第63号
平成31年2月21日平成30年度規程第65号
令和3年9月29日令和3年度規程第61号
令和4年3月30日令和3年度規程第138号
令和6年5月28日令和6年度規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学グリーン社会協創機構規程(令和4年信州大学規程第348号)第4条第2項の規定に基づき,信州大学環境マインド推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,環境マインドを持った人材を育成するとともに,エコキャンパスの発展を通じて自主的な環境保全・改善活動を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 環境マインドを持った人材を育成するための環境教育に係る計画の企画立案並びに松本キャンパス,長野(教育)キャンパス,長野(工学)キャンパス,上田キャンパス及び伊那キャンパス(以下「各キャンパス」という。)との連絡調整に関すること。
(2) 環境活動の推進に係る計画の企画立案並びに各キャンパス及び学外との連絡調整に関すること。
(3) 環境マネジメントシステムの継続的改善に係る計画の企画立案及び各キャンパスとの連絡調整に関すること。
(4) 環境負荷の低減及び環境汚染の予防に係る計画の企画立案並びに各キャンパスとの連絡調整に関すること。
(5) 相互内部監査及び内部監査員養成に係る計画の企画立案並びに各キャンパスとの連絡調整に関すること。
(6) 地域の環境保全・改善活動への参画による地域貢献の推進に係る計画の企画立案及び各キャンパスとの連絡調整に関すること。
(7) 環境報告書に関すること。
(8) 環境側面に関する法規制及び各キャンパスが同意するその他の要求事項の遵守に係る計画の企画立案並びに各キャンパスとの連絡調整に関すること。
(9) その他環境推進(総合健康安全センターの業務に属するものを除く。)に関すること。
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 環境マインド推進センター長(以下「センター長」という。)
(2) 環境マインド推進センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 専任教員
(4) 兼務教員
(5) 兼務技術職員
(6) その他必要な職員
(部門)
第5条 センターに,人材育成推進部門,研究・開発推進部門及び地域カーボン・ニュートラル推進部門を置く。
2 部門に関する事項は,第7条に規定するセンター会議が別に定める。
(部門長)
第6条 第5条第1項に規定する各部門に,部門長を置く。
2 部門長は,当該部門を統括する。
3 部門長は,第4条第3号又は第4号に規定する者のうちから,センター長が指名する。
(センター会議)
第7条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学環境マインド推進センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第8条 センター長は,エンロールメント・マネジメント担当の副学長をもって充て,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第9条 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長は,センター長が推薦する部門長のうちから,学長が任命する。
3 副センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を推薦するセンター長の任期の末日を越えることができない。
(事務)
第10条 センターの事務の総括は,関係部局の協力を得て,環境施設部環境管理課において行い,次の各号に掲げる各部門の事務は,当該各号の事務執行組織において処理する。
(1) 人材育成推進部門 学務部学務課
(2) 研究・開発推進部門 研究推進部産学官地域連携課
(3) 地域カーボン・ニュートラル推進部門 環境施設部環境管理課
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月20日平成22年度規程第10号)
この規程は,平成22年5月20日から施行する。
附 則(平成23年3月17日平成22年度規程第57号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第28号)
この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第21号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第63号)
この規程は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月21日平成30年度規程第65号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第61号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第138号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第40号)
この規程は,令和6年5月29日から施行する。