○信州大学アドミッションセンター規程
(平成16年4月1日信州大学規程第33号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,信州大学(以下「本学」という。)における入学者選抜(以下「入試」という。)及び大学入学者選抜大学入学共通テストの円滑な実施を図るとともに,入学者受入れの方針に即した入試システムの研究開発及び本学への入学希望者に対する総合的な広報活動等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するために必要な業務を行うとともに,国立大学法人信州大学入学試験委員会(以下「入学試験委員会」という。)から付託を受けた事項を処理する。
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) アドミッションセンター長(以下「センター長」という。)
(2) 専任教員
(3) 特任教員
(4) 兼務する事務職員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,入試担当の副学長をもって充て,センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 センター長に事故があるときは,センター長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(部門)
第6条 センターに,研究開発部門及び広報部門を置く。
2 研究開発部門においては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 戦略的な入試方法の企画及び検証に関すること。
(2) 入試方法改善のための調査研究に関すること。
(3) 本学の入試システムの研究開発に関すること。
(4) その他入試に係る調査研究に関すること。
3 広報部門においては,総務部総務課広報室との連携のもとに,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 入試情報,大学紹介情報等の提供に関すること。
(2) 大学説明会,高校訪問その他の学生募集活動に関すること。
(3) その他入試に係る広報に関すること。
(部門長)
第7条 前条に規定する各部門に,部門長を置く。
2 部門長は,当該部門を統括する。
3 部門長は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 研究開発部門長 入試担当の副学長
(2) 広報部門長 広報担当の副学長
(部門の構成員)
第8条 研究開発部門に,第4条に定める職員のうちから,センター長が指名する者を置く。
[第4条]
2 広報部門に,第4条に定める職員のうちからセンター長が指名する者並びに各学部及び全学教育センターから選出された教員を置く。
[第4条]
3 前項の各学部及び全学教育センターから選出された教員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会)
第9条 センターに,入学試験委員会から付託を受けた事項(第6条第2項及び第3項に定めるものを除く。)を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,別に定める。
(ワーキンググループ)
第10条 各部門に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,ワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第11条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学アドミッションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は,学務部入試課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に副センター長及びセンター員である者は,この規程の規定により指名又は任命されたものとみなす。ただし,その任期は,第7条第3項又は第8条第3項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月16日平成17年度規程第63号)
|
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に学長が指名する第7条第1項に規定する副センター長の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成19年3月31日とする。
3 この規程施行後最初に指名される第9条第2項に規定する研究開発部門及び広報部門に配置するセンター員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,それぞれその半数の任期は,1年とする。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
|
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
|
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日平成24年度規程第15号)
|
この規程は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第25号)
|
この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月18日平成27年度規程第61号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月19日平成28年度規程第3号)
|
1 この規程は,平成28年5月19日から施行する。
2 この規程施行後最初に指名される第9条第2項に規定する実施部門に配置するセンター員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日とする。
附 則(平成29年5月18日平成29年度規程第8号)
|
1 この規程は,平成29年5月18日から施行する。
2 この規程の施行の日における第8条第2項に規定する各学部及び全学教育機構から選出された教員は,施行の日の前日において改正前の第9条第2項第3号に規定する広報部門のセンター員であった者(広報担当の副学長を除く。)をもって充て,任期は平成30年3月31日までとする。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第38号)
|
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第64号)
|
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第202号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第225号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。