○信州大学e-Learningセンター規程
(平成22年3月18日信州大学規程第172号)
改正
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成26年6月19日平成26年度規程第4号
平成26年9月18日平成26年度規程第27号
令和元年5月17日令和元年度規程第4号
令和4年3月31日令和3年度規程第204号
令和6年9月30日令和6年度規程第122号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学e-Learningセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,信州大学(以下「本学」という。)におけるe-Learningその他の情報通信技術(以下「e-Learning等」という。)を利用した教育の実施に必要な支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学におけるe-Learning等を利用した教育を効率的に行うためのシステムの開発及び運用並びに利用者の支援に関すること。
(2) 本学におけるe-Learning等を活用した教育を推進するための支援に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) e-Learningセンター長(以下「センター長」という。)
(2) e-Learningセンター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) 事務職員
(6) その他必要な職員
(部門)
第5条 センターに,次の各号に掲げる部門を,当該各号に定めるキャンパスに置く。
(1) 研究開発運用部門 松本キャンパス
(2) ICT活用支援部門 松本キャンパス,長野(教育)キャンパス
2 研究開発運用部門においては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) e-Learning等を利用した教育の支援システムの開発及び運用に関すること。
(2) e-Learning等を利用した教育の支援システムに係る利用者の支援に関すること。
3 ICT活用支援部門は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) e-Learning等を利用した教育等の事例・方法の調査及び情報提供並びに研修会等の企画に関すること。
(2) e-Learning等を利用した教材等の作成及びシステム活用の支援に関すること。
(運営委員会)
第6条 センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学e-Learningセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第7条 センター長は,教学グローバル担当の理事をもって充て,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
(副センター長)
第8条 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 副センター長は,学術研究院の教員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
(部門長)
第9条 第5条に規定する各部門に,部門長を置く。
2 部門長は,当該部門を統括する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 部門長は,学術研究院の教員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
(事務)
第10条 センターの事務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日平成26年度規程第4号)
この規程は,平成26年6月19日から施行する。ただし,第1条,第8条第1項,第10条第3項及び第11条第4項の改正規定並びに第7条を削る規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第27号)
この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月17日令和元年度規程第4号)
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第204号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第122号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。