○信州大学基盤研究支援センターRI実験分野RI実験支援部門の施設利用細則
(平成16年4月1日信州大学細則第34号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学基盤研究支援センター規程(平成16年信州大学規程第29号)第14条の規定に基づき,基盤研究支援センターRI実験分野RI実験支援部門の施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用の条件)
第2条 施設は,放射性同位元素を使用した実験に関する教育研究を行う場合に利用できるものとする。
(利用者の資格)
第3条 施設を利用することができる者は,信州大学(以下「本学」という。)の職員並びに大学院学生及び研究生その他RI実験支援部門長(以下「支援部門長」という。)が適当と認めた者とする。
2 前項に規定するもののほか,本学の学生が放射性同位元素の取扱いに関する教育訓練を受ける場合は,放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)の同意のもとに基盤研究支援センター長(以下「センター長」という。)の承認を得て,当該指導教員の指導のもとで施設を利用することができるものとする。
(放射線業務従事者の登録承認)
第4条 施設を利用しようとする者は,信州大学基盤研究支援センター放射線障害予防規程(平成16年信州大学規程第95号。以下「予防規程」という。)第18条に規定する放射線業務従事者の登録を申請し,承認を受けなければならない。
(施設の利用申請と承認)
第5条 前条の登録承認を受けた者が施設の利用を開始しようとする際は,あらかじめ利用に係る実験計画書を作成し,支援部門長の承認を受けなければならない。この場合において,遺伝子組換え実験等を行う場合にあっては,別に定める届出又は実験計画の承認を経たものでなければならない。
2 支援部門長は,前項の申請が適当であると認めたときは,主任者の同意を得て,これを承認するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 前条第2項の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,この細則に定めるもののほか,予防規程その他別に定める施設に関する使用細則等を遵守し,支援部門長及び主任者の指示に従わなければならない。
(報告等)
第7条 利用者は,教育研究を終了又は中止したときは,速やかに当該実験に使用した区域内を原状に回復するとともに,放射性同位元素による汚染の検査を行い,放射性同位元素を用いた遺伝子組換え実験等にあっては,遺伝子組換え実験等の生物に由来するすべての廃棄物及び汚染された機器等を消毒し,併せて放射性同位元素による汚染の検査を行い,それぞれの結果を主任者に報告しなければならない。
2 利用者は,放射性廃棄物については予防規程に基づき,遺伝子組換え実験等による廃棄物及び汚染物については別に定めるところにより,それぞれ処理しなければならない。
(経費負担)
第8条 利用者は,当該利用に係る経費の一部を基盤研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において別に定めるところにより負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,運営委員会が特に必要と認めるときは,利用に係る経費の負担を免除することができる。
(利用承認の取消し)
第9条 支援部門長は,次の各号の一に該当するときは,利用者の利用承認を取り消し,又は利用を中止させることができる。
(1) 利用申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 利用者が第6条の規定に違反したとき。
[第6条]
(3) 施設の管理運営上重大な支障を生じさせたとき。
(4) その他利用させることが不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 利用者が,故意又は過失により設備等を破損,滅失又は汚損したときは,速やかに支援部門長に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,部門の利用に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度細則第30号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。