○信州大学基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門の施設利用細則
(平成16年4月1日信州大学細則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学基盤研究支援センター規程(平成16年信州大学規程第29号)第14条の規定に基づき,基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門の施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用の条件)
第2条 施設は,動物実験並びに実験動物の飼育管理及び実験動物の開発・研究等に関する教育研究を行う場合に利用できるものとする。
(利用者の資格)
第3条 施設を利用することができる者は,信州大学(以下「本学」という。)の職員並びに大学院学生及び研究生その他動物実験支援部門の長(以下「支援部門長」という。)が施設利用の必要性を認めた者で,基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門(以下「支援部門」という。)が主催する施設利用者講習会を受講した者とする。
(利用の申請)
第4条 施設を利用しようとする者は,所定の施設利用申請書により支援部門長に申請するものとする。
2 施設において動物実験を行おうとする者は,動物実験委員会において,当該動物実験計画の承認を得た後,所定の施設利用申請書により支援部門長に申請するものとする。
3 支援部門長は,施設の運営に関する特別な理由がある場合を除き,前2項の申請を受理し,利用者に受理した旨を通知するものとする。
(利用の変更)
第5条 利用者は,施設利用申請書の記載事項に変更がある場合には,支援部門長に届け出るものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は,この細則に定めるもののほか,別に定める信州大学動物実験等実施規程(平成19年信州大学規程第153号)及び支援部門の施設利用の手引き等を遵守するとともに,支援部門長の指示に従わなければならない。
(報告等)
第7条 利用者は,施設利用に係る教育研究を終了又は中止したときは,速やかに実験区域内を原状に回復するとともに,支援部門長に報告しなければならない。
(経費負担)
第8条 利用者は,当該利用に係る経費の一部を基盤研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において別に定めるところにより負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,運営委員会が特に必要と認めるときは,利用に係る経費の負担を免除することができる。
(利用の中止)
第9条 支援部門長は,次の各号の一に該当するときは,利用者の施設利用を中止させることができる。
(1) 利用申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 利用者が第6条の規定に違反したとき。
[第6条]
(3) 施設の管理運用上重大な支障を生じさせたとき。
(4) その他支援部門長が利用させることを不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 利用者が,故意又は過失により設備等を破損,滅失又は汚損したときは,速やかに支援部門長に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,施設の利用に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,支援部門長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月21日平成22年度細則第10号)
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この細則は,平成22年10月21日から施行し,平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度細則第28号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。