○信州大学基盤研究支援センター放射線障害予防規程
(平成16年4月1日信州大学規程第95号)
改正
平成16年12月16日平成16年度規程第19号
平成17年3月31日平成16年度規程第93号
平成18年3月30日平成17年度規程第80号
平成19年2月27日平成18年度規程第70号
平成22年9月10日平成22年度規程第30号
平成28年3月30日平成27年度規程第88号
令和元年9月19日令和元年度規程第95号
令和5年9月20日令和5年度規程第32号
令和7年4月16日令和7年度規程第2号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組織及び職務(第6条-第15条)
第3章 放射線施設の維持及び管理(第16条-第20条)
第4章 使用(第21条)
第5章 保管,運搬及び廃棄(第22条-第27条)
第6章 測定(第28条・第29条)
第7章 教育及び訓練(第30条)
第8章 健康診断(第31条・第32条)
第9章 記帳及び保存(第33条)
第10章 災害時及び危険時の措置(第34条-第36条)
第11章 情報提供(第37条)
第12章 報告(第38条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び関連法令並びに信州大学放射線障害予防規程(平成16年信州大学規程第13号。以下「全学規程」という。)に基づき,信州大学基盤研究支援センター(松本キャンパスに限る。以下「事業所」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,事業所の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「放射線施設」:放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設,貯蔵施設,廃棄施設をいう。
(2) 「取扱等業務」:放射性同位元素等の取扱い(使用,保管,運搬,廃棄)及び管理又はこれに付随する業務をいう。
(3) 「放射線業務従事者」:取扱等業務に従事するため,管理区域に立ち入る者をいう。
(4) 「一時立入者」:放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(5) 「付随業務等従事者」:取扱等業務のうち放射性同位元素等を直接扱わない業務のみに従事する者で,管理区域に立ち入らない者をいう。
(6) 「学長」:信州大学長であり,全学規程に基づき,本学における放射線障害の発生の防止及び安全の確保に関し統括する。
(7) 「全学委員会」:国立大学法人信州大学放射線安全管理等委員会であり,全学規程に基づき,本学における放射性同位元素等の使用,管理及び放射線障害防止に関する基本方針の審議,必要な事項の処理その他学内の連絡調整等を行う委員会をいう。
(8) 「センター長」:放射線施設を有する事業所の長であり,信州大学基盤研究支援センター規程(平成16年信州大学規程第29号。以下「センター規程」という。)第4条第1号に定める基盤研究支援センター長をいう。
(9) 「所属部局長」:放射線業務従事者が所属する部局の長であり,所属する放射線業務従事者の身分を保証する者をいう。
(10) 「取扱責任者」:放射性同位元素等の安全な取扱いについての知識及び技能に習熟し,施設の利用資格を有する本学教職員をいう。
(11) 「主任者」:RI規制法第34条に規定する放射線取扱主任者をいう。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については,この規程(第5条に定める細則・内規・マニュアル等含む)に定めるもののほか,次に掲げる規則等の定めるところによる。
(1) 全学規程
(2) 国立大学法人信州大学放射線安全管理等委員会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第5号)
(3) センター規程
(4) 国立大学法人信州大学不動産管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第49号。以下「不動産管理規程」という。)
(5) 国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号。以下「安全衛生管理規程」という。)
(細則等の制定)
第5条 センター長は,RI規制法及びこの規程に定める事項の実施について,次の各号に掲げる細則・内規・マニュアル等を定めるものとする。
(1) 信州大学基盤研究支援センター放射線安全管理組織細則
(2) 信州大学基盤研究支援センター放射線障害予防委員会細則
(3) 信州大学基盤研究支援センター放射線施設自主点検実施細則
(4) 信州大学基盤研究支援センター放射線安全管理記録等作成・保管細則
(5) 信州大学基盤研究支援センター作業環境測定要領
(6) 信州大学基盤研究支援センター放射線施設緊急時対応細則
第2章 組織及び職務
(安全管理組織)
第6条 事業所における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は,別図のほか,信州大学基盤研究支援センター放射線安全管理組織細則(以下「管理組織細則」という。)に定める。
(信州大学基盤研究支援センター放射線障害予防委員会)
第7条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために,事業所に信州大学基盤研究支援センター放射線障害予防委員会(以下「センター予防委員会」という。)を置く。
2 センター予防委員会の組織及び運営については,信州大学基盤研究支援センター放射線障害予防委員会細則(以下「センター予防委員会細則」)に定める。ただし,委員に主任者,第10条に定める安全管理責任者及び第12条に定める施設管理責任者を含めるものとする。
3 センター予防委員会は,全学委員会の議により学長が定める基本方針に基づき,事業所における放射線障害の発生の防止に関わる次の事項について企画し,調査又は審議する。
(1) 事業所における放射線施設の新設,改廃並びに事業所境界,管理区域等の設定,変更及び廃止に関すること。
(2) 本規程の制定,改正及び廃止に関すること。
(3) 放射線業務従事者の登録許可,許可の取消し及び放射性同位元素等の取扱い制限並びに教育訓練の方針及び内容に関すること。
(4) 放射線安全管理,放射線施設管理等についての調査,検討及びその改善に関すること。
(5) 当事業所の利用申込者に係る利用方法の安全審査に関すること。
(6) その他放射線障害の防止に関し必要な事項
4 センター予防委員会は前項各号(第4号を除く。)に規定する事項を調査し,又は審議する場合は,主任者の意見を聴かなければならない。
(センター長の責務)
第8条 センター長は,事業所における放射線障害の発生の防止に関する総括責任者となり,放射線施設を管理する。
2 センター長は,放射線障害の防止に関し,主任者の意見を尊重しなければならない。
3 センター長は,センター予防委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
4 センター長は,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
5 センター長は,必要に応じて,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を全学委員会を経由して学長に具申する。
(主任者等)
第9条 事業所に,放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため,主任者を1名以上置く。
2 主任者は事業所における放射線障害の防止に関し,次の事項についての指導監督を行うほか,センター長への意見の具申を行う。
(1) 本規程及び下部規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請,届出,報告の確認・審査
(6) 立入検査等の立会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) センター長に対する意見の具申
(9) 施設,使用状況等,帳簿,書類等の確認・審査
(10) 放射線業務従事者への監督・指導
(11) 関係者への助言,勧告及び指示
(12) 全学委員会及びセンター予防委員会の開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
3 主任者は,RI規制法第34条第1項の規定に基づき,第1種放射線取扱主任者免状を有する事業所の専任の教職員のうちからセンター長が選任する。また,解任する場合は,センター長が解任する。
4 センター長は,主任者を選任又は解任したときは,速やかに学長を経由して原子力規制委員会にその旨を届出なければならない。
5 センター長は,主任者を複数選任した場合には,各主任者の職務及び権限を,管理組織細則に定めなければならない。
6 主任者が旅行,休暇,疾病その他事故等によりその職務を行うことができない場合は,その期間中その職務のすべてを代行させるため,センター長はRI規制法第37条第1項及び第2項の規定に基づき,第1種放射線取扱主任者免状を有する事業所の教職員のうちから主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任する。また,解任する場合はセンター長が解任する。ただし,30日以上,主任者が職務を行えない場合は,原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし,また,解任した場合は,解任の届出をしなければならない。この場合において,原子力規制委員会への各届出は,速やかに,学長を経由して行うものとする。
7 代理者の選任及び解任の手順は,管理組織細則に定める。
8 主任者は,放射線業務従事者が関係法令,本規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことをセンター長に勧告することができる。
9 センター長は,主任者に対して,RI規制法第36条の2に規定する定期講習を,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに受けさせなければならない。
(1) 主任者であって,主任者に選任された後,定期講習を受けていない者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 主任者に選任された日から1年以内
(2) 主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内
(安全管理責任者)
第10条 放射線施設に,安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は,放射線管理に関する業務を総括する。
3 安全管理責任者は,センター長が任命する。
4 総括した結果は,主任者及びセンター長に報告しなければならない。
(安全管理担当者)
第11条 放射線管理業務を行うため,安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は,安全管理責任者が任命する。
3 安全管理担当者は,主任者及び安全管理責任者との連携を密にし,次の業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び放射性汚染の管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
(3) 放射線測定器の保守管理
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案並びにその実施
(7) 放射線業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
(9) 上記(1)〜(8)に関する記帳・記録の管理
(10) 上記(1)〜(8)に関する帳簿の保管
(11) 関係法令に基づく申請,届出等の事務手続き,その他関係省庁との連絡等,事務的事項に関する業務
(12) その他放射線障害防止に必要な業務
4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は,必要に応じ,外部業者に請け負わせることができる。
(施設管理責任者)
第12条 放射線施設に,施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は放射線施設の維持及び管理を総括する。
3 施設管理責任者はセンター長が任命する。
4 総括した結果は,主任者及びセンター長に報告しなければならない。
(施設管理担当者)
第13条 施設管理業務を行うため,施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は,施設管理責任者が任命する。
3 施設管理担当者は,主任者及び施設管理責任者との連携を密にし,次に掲げる業務を行う。
(1) 施設及び設備の保守管理
(2) 給排気設備,給排水設備の維持管理に関する業務
(3) 作業環境の保全
(4) 排水設備の運転
(5) 排気設備の運転
(6) 空調設備の運転
(7) 高圧ガス設備及び危険物の保守管理
(8) その他施設・設備の維持及び管理に必要な業務
4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は,必要に応じ,外部業者に請け負わせることができる。
(取扱責任者)
第14条 放射線施設を利用する放射線業務従事者グループごとに取扱責任者を置く。
2 取扱責任者は,主任者及び安全管理責任者と協力して次に掲げる業務を行う。
(1) 放射性同位元素等の取扱いについて放射線業務従事者に適切な指示を行う。
(2) 放射性同位元素等の使用,保管,運搬,廃棄,記帳等に関して放射線業務従事者の監督・指導を行う。
(放射線業務従事者の登録等)
第15条 事業所において取扱等業務に従事しようとする者は,第30条に規定する教育及び訓練を受け,かつ,第31条に規定する健康診断を受けた後,所属部局長の承認を得て,所定の様式により,センター長に放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可を申請しなければならない。
2 センター長は,前項の申請があったときは,第30条に定める教育及び訓練並びに第31条に定める健康診断の結果を照査し,主任者の同意を得た上で放射線業務従事者として登録し,施設利用を許可するものとする。
3 センター長は,放射線業務従事者が関係法令,本規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し,又は放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可を取り消すことができる。
4 放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可に関しては,第1項から前項までの規定によるほか,信州大学基盤研究支援センター放射線安全管理記録等作成・保管細則(以下「記録等作成・保管細則」という。)に定めるところによる。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域)
第16条 センター長は,放射線障害の防止のため,施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 安全管理責任者は,次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 放射線業務従事者として登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認めた者
3 安全管理責任者は,前項に基づく立入に係る記帳を行わなければならない。
(管理区域における遵守事項)
第17条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域への立ち入り,退出,取扱い等を記録すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 放射線業務従事者は,主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) 一時立入者は,主任者,安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 密封されていない放射性同位元素を取り扱う管理区域に立ち入る者は,前項のほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用の作業衣,作業靴,その他必要な保護具等を着用すること。また,これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,直ちに安全管理担当者に連絡し,その指示に従うこと。
(3) 退出するにあたっては,手,足,その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある人体部位の表面,また作業衣,履物,保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分について汚染検査を行うこと。
(4) 前号に規定する汚染検査において,表面密度を測定する場合は,第19条第1項に基づき点検及び校正が実施された放射線測定器を用いること。
(5) 第3号の汚染検査により汚染が検出された場合は,安全管理担当者に連絡するとともに,直ちに除染のための措置をとること。汚染除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従うこと。
3 安全管理責任者は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
4 その他放射線業務従事者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 取扱経験の少ない者は,単独で取扱作業をしないこと。
(2) 使用線源に適した遮蔽体等により,適した遮蔽を行うこと。
(3) 使用線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。
(自主点検(施設点検))
第18条 センター長は,信州大学基盤研究支援センター放射線施設自主点検実施細則(以下「自主点検実施細則」という。)に従い,施設管理責任者を経由して,施設管理担当者に放射線施設の巡視・点検を,年2回を標準として実施させなければならない。
2 施設管理担当者は,前項の点検の結果を施設管理責任者に報告しなければならない。
3 施設管理担当者は,第1項の自主点検の結果,異常を認めたときは,その状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講ずるとともに,施設管理責任者に通報しなければならない。
4 前項の通報を受けた施設管理責任者は,主任者を経由してセンター長に報告しなければならない。
5 センター長は,前項の報告のうちセンター長で対処できない異常については,全学委員会を経由して学長に報告しなければならない。
(自主点検(安全管理点検))
第19条 センター長は,自主点検実施細則に従い,安全管理責任者を経由して,安全管理担当者に放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正を,年1回を標準として適切に組み合わせて実施させるほか,安全管理用具の点検を定期的に実施させなければならない。
2 安全管理担当者は,自主検査の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。
3 安全管理担当者は,第1項の自主検査の結果,異常を認めたときは,修理等必要な措置を講じるとともに,安全管理責任者に報告しなければならない。
4 安全管理責任者は前項の報告を受けたときは,その報告結果を取りまとめて主任者を経由してセンター長に報告しなければならない。
5 センター長は,前項の報告のうちセンター長で対処できない異常については,全学委員会を経由して学長に報告しなければならない。
(修理,改造等)
第20条 施設管理責任者及び安全管理責任者は,それぞれ所管する設備,機器等について,修理,改造,除染等を行うときは,その実施計画を作成し,主任者及びセンター長の承認を受けなければならない。また,不動産の管理に係る場合は,不動産管理規程に従う。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 センター長は,前項の承認を行おうとする場合において,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につきセンター予防委員会に諮問するものとする。
3 施設管理責任者及び安全管理責任者は,第1項の修理,改造,除染等を終えたときは,その結果について主任者を経由してセンター長に報告しなければならない。
4 センター長は,前項の報告を受けたときは,全学委員会を経由して学長に報告しなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
第4章 使用
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第21条 密封されていない放射性同位元素を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。また,安全管理責任者は放射性同位元素管理システム(1日最大使用数量を超えての入力不可)や使用予定表の作成等により,1日最大使用数量を超えて使用していないことを確認することとする。
(1) 密封されていない放射性同位元素の使用は,別に定める安全作業基準に従って作業室において行い,承認使用数量を超えないこと。
(2) 給排気設備が正常に動作していることを確認すること。
(3) 吸収材及び受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(5) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 作業室においては,作業衣,保護具等を着用して作業すること。また,これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 作業室から退出するときは,人体及び作業衣,はき物,保護具等人体に着用している物の汚染を検査し,汚染があった場合は除去すること。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,みだりに作業室から持ち出さないこと。
(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(11) 密封されていない放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(12) 作業室での飲食及び喫煙を行わないこと。
(13) 第8号に規定する汚染検査において,表面密度を測定する場合は,第19条第1項に基づき点検及び校正が実施された放射線測定器を用いること。
2 放射性同位元素の使用にあたっては,あらかじめ記録等作成・保管細則に定めた使用に係る計画書を作成し,主任者及びセンター長の承認を受けなければならない。
第5章 保管,運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入れ・払出し)
第22条 放射性同位元素等の受入れ又は払出しを行おうとする者は,事業所における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の業務を行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素等の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲り受け
(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲り渡し
2 安全管理責任者は,主任者の指示を受けて,前項に定める放射性同位元素等の受入れ・払出しを確認し,記録しなければならない。
(放射性同位元素等の持ち込み,持ち出し等)
第23条 放射線業務従事者は,放射性同位元素等を放射線施設内に持ち込み,又は放射線施設外に持ち出す場合には,主任者の許可を得なければならない。
(保管)
第24条 放射性同位元素を保管する場合は,所定の貯蔵室又は貯蔵箱に貯蔵すること。
2 貯蔵室又は貯蔵箱には,その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
3 貯蔵箱及び耐火性の容器は,放射性同位元素を保管中に,これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
4 密封されていない放射性同位元素を貯蔵室又は貯蔵箱に保管する場合は,容器の転倒,破損等を考慮し,吸収剤,受皿を使用する等,貯蔵室内又は貯蔵箱に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
5 このほか保管に必要な事項は,記録等作成・保管細則に定める。
(管理区域における運搬)
第25条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(管理区域外における運搬)
第26条 事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,主任者及びセンター長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは,主任者の指示に従い,前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等は,運搬中に予想される温度,内圧の変化,振動等により,き裂,破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下この条において「放射性運搬物」という。)に封入の上,運搬すること。
(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は,表面で1時間につき2ミリシーベルト,表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに,容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 放射性運搬物の車両等への積付けは,運搬中において移動,転倒,転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
(4) 放射性運搬物は,同一の車両等に危険物と混載しないこと。
(5) 車両により放射性運搬物を運搬する場合は,当該車両を徐行させること。
(6) その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(放射性同位元素等の廃棄)
第27条 密封されていない放射性同位元素等の廃棄は,次の各号に従って行わなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は,不燃性,難燃性及び可燃性に区分し,それぞれ専用の廃棄物容器に封入し,保管廃棄室に保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は,無機廃液及び有機廃液に区分し,それぞれ所定の放射能レベルに分類し,保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下とし排水すること。
(3) 気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
2 前項各号に掲げる放射性廃棄物を収納した容器は,RI規制法第4条の2第1項に定める許可廃棄業者に廃棄を依頼すること。
第6章 測定
(場所の測定)
第28条 センター長は,施設管理責任者を経由して,施設管理担当者に放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定又は算定を行い,その結果を評価し記録させなければならない。
2 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 密封されていない放射性同位元素取扱施設の測定は,次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域境界及び事業所境界について別に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は作業室,廃棄作業室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口及び管理区域境界について別に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(3) 排気設備の排気口及び排水設備口の排水における放射性同位元素による汚染状況は,排気又は排水の濃度測定又は算定の結果をもって評価するものとする。
(4) 実施時期は取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,排気口又は排水口における測定又は算定は,排気又は排水のつど行うこと。連続して排気又は排水を行う場合において測定により評価するときは,連続して測定すること。また,同様の場合において算定により評価するときは3月間の平均濃度として算定すること。
(5) 次の項目について測定の結果を記録すること。
ア 測定日時
イ 測定箇所
ウ 測定者の氏名又は名称
エ 放射線測定器の種類及び形式
オ 測定方法
カ 測定結果
キ 測定の結果とった措置がある場合には,その内容
(6) 本項に規定する測定は,第19条第1項に基づき点検及び校正が実施された放射線測定器を用いて実施すること。測定を外部業者に委託する場合は,同等の点検及び校正が実施された放射線測定器が用いられていることを確認すること。
(個人被ばく線量の測定)
第29条 センター長は,管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ,次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,一時立入者にあっては,外部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りでない。
(1) 放射線の量の測定は,外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は,胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号のほか頭部及び頸部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大腿部から成る部分)以外の部分である場合は,当該部分についても行うこと。
(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部,頸部,胸部,上腕部,腹部及び大腿部以外である場合は,第2号及び第3号のほか,当該部位についても行うこと。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は,内部被ばくについても測定を行うこと。
(6) 測定は管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定者の氏名又は名称
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定日時
オ 測定方法
カ 測定部位及び測定結果
(8) 前号の測定結果について4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録すること。
(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定者の氏名又は名称
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(10) 前号の算定は4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く)にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに行い記録すること。
(11) 第7号から第10号の記録は,センター長が記録等作成・保管細則に定められた場所に永久保存するとともに,記録のつど対象者に対しその写しを交付すること。
2 前項について,被ばく線量計を用いて測定することが困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
3 第1項に規定する測定は,ISO/IEC 17025 に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託して行い,測定の信頼性を確保するものとする。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第30条 センター長は管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対して,次の各号に掲げる区分に応じて放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。
(1) 放射線業務従事者
(2) 付随業務等従事者
(3) 一時立入者
2 前項の規定による教育及び訓練は次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 放射線業務従事者として登録する前(前項第1号に規定する者に限る。)
イ 取扱等業務を開始する前(前項第2号に規定する者に限る。)
ウ 初めて管理区域に立ち入る前(前項第3号に規定する者に限る。)
エ 前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
(2) センター長は前号アについて,次に掲げる項目及び時間数を定め,実施すること。
ア 放射線の人体に与える影響              30 分以上
イ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い   1時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程  30 分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項の規定にかかわらず前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,センター長は安全管理責任者及び主任者と次に掲げる省略基準に基づき協議の上,教育及び訓練の一部を省略することができる。その場合は,教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
ア 他事業所等で該当年度又は前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合
イ 学部・大学院の講義で,前項第2号の項目について,必要な教育を受けていることが確認できる場合
ウ 外部機関による教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講した場合
エ その他前項第2号の項目について,十分な知識を有していると確認できる場合
4 教育及び訓練の項目の内容については,センター長が安全管理責任者及び主任者と協議の上作成し,センター予防委員会の承認を得ること。また,センター予防委員会で決まった方針に従い,内容,時間等の変更及び改善を行うこと。
第8章 健康診断
(健康診断)
第31条 所属部局長は,本事業所の放射線業務従事者として登録されている所属者に対して,次項及び第3項に定めるところにより健康診断を実施し,センター長に結果を報告しなければならない。
2 健康診断は,問診及び検査又は検診とし,それぞれ次に掲げる事項とする。
(1) 問診は次の事項について行うものとする。
ア 放射線の被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無,その他放射線による被ばくの状況
(2) 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は次のとおりとする。
(1) 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
(2) 管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間ごと。ただし,前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えず,かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えるおそれのない場合は,前項に規定する検査又は検診は省略することができるものとし,医師が必要と認めた場合のみ前項に規定する検査又は検診を実施する。
(3) 前号の規定に関わらず,電離放射線障害予防規則に基づく健康診断は,全学規程及び安全衛生管理規程の規定に基づき実施するものとする。
4 センター長は,前項の規定にかかわらず,放射線業務従事者が次の事項に該当する場合は,所属部局長に通報し,遅滞なくその者につき健康診断を実施させなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
5 所属部局長は,次の各号に従い健康診断の結果を記録し,実施の都度,記録の写しを本人に交付し,あわせてセンター長に報告しなければならない。なお,記録の写しに代わり,当該記録を電磁的方法により本人に交付することができる。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 センター長は,前項により報告を受けた健康診断の結果を,記録等作成・保管細則に定められた場所に永久保存することとする。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第32条 センター長は,放射線業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には,主任者及び医師と協議し,その程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じるとともに,その結果を全学委員会を経由して学長に報告しなければならない。
2 センター長は,放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第33条 センター長は,記録等作成・保管細則に基づき,受入れ・払出し,使用,保管,運搬,廃棄,自主点検,放射線測定器の信頼性確保の状況並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ・払出し
ア 放射性同位元素の種類,数量
イ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
ウ 放射性同位元素の受入れ,払出しに従事する者の氏名
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日,方法
イ 荷受人又は荷送人の氏名若しくは名称,運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 自主点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名又は名称
(7) 放射線測定器の信頼性確保の状況
ア 第28条第1項の測定に用いる放射線測定器の点検または校正の年月日
イ 点検または校正を行った放射線測定器の種類及び形式
ウ 点検または校正の方法
エ 点検または校正の結果及びこれに伴う措置の内容
オ 点検または校正を行った者の氏名または名称
カ 第29条第1項に規定する外部被ばく線量の測定の信頼性を確保するための措置の内容
(8) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日,項目及び各項目の時間数(第30条第1項第3号に定める一時立入者に対する教育及び訓練については,実施年月日のみ)
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 前項に定める帳簿は,毎年3月31日(事業所の廃止等を行う場合は廃止日等)に閉鎖し,安全管理責任者が5年間,記録等作成・保管細則に定められた場所に保存しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第34条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,信州大学基盤研究支援センター放射線施設緊急時対応細則(以下「緊急時対応細則」という。)に従い通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生した場合。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外へ漏えいしたとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
ア 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき)。
(6) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
ア 使用施設,貯蔵施設又は廃棄施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあった場合において,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
ア 放射線業務従事者:5mSv
イ 放射線業務従事者以外の者:0.5mSv
(8) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 センター長は,前項の通報を受けたとき,その旨を直ちに,そして,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第35条 施設が所在する長野県松本市で大規模自然災害(震度5強以上の地震,風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水,台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合)),又は放射線施設及び放射線施設が設置された建屋若しくは隣接する建屋に火災等の災害が起こった場合には,発見者は緊急時対応細則に定めた災害時の連絡通報体制に従い,主任者及びセンター長に報告しなければならない。
2 センター長は,前項のほか,主任者と協議して必要と認めた場合には,第18条に基づき,自主点検実施要項に従い,放射線施設の巡視,点検を実施させなければならない。
(危険時の措置)
第36条 前条で定めるもののほか,放射線障害又はそのおそれがある事態を発見した者は,緊急時対応細則に従い,直ちに災害の拡大防止,通報,避難警告等応急の措置を講じるとともに,主任者又は関係者に通報しなければならない。
2 前項により通報を受けた主任者は,直ちにセンター長,関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 センター長は,必要な応急措置を講じなければならない。
4 災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者は,センター長,主任者,安全管理責任者,施設管理責任者のほか,管理組織細則に定めた者とする。
5 センター長は,緊急作業に従事する者に対して,緊急時の対応に関する教育訓練を受けさせなければならない。
6 センター長は,災害時に緊急作業に従事した者に対して,第31条に定める健康診断と同様の措置を受けさせなければならない。
第11章 情報提供
(情報提供)
第37条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,センター長は全学委員会及び学長に報告した上で,信州大学研究推進部研究支援課を通じて大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,医学部に問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 センター長は,情報提供内容について,センター予防委員会の協議を経て決定する。
第12章 報告
(放射線管理状況報告)
第38条 安全管理責任者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間についてRI規制法に定められた放射線管理状況報告書を記録等作成・保管細則に従って作成し,主任者を経てセンター長に報告しなければならない。
2 センター長は,前項の報告書を,当該期間の経過後3月以内に学長を経由して,原子力規制委員会に届け出なければならない。
附 則
1 この規定は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規定施行の際現に主任者,エックス線作業主任者又は安全管理責任者である者は,この規定により選任されたものとみなす。
附 則(平成16年12月16日平成16年度規程第19号)
この規定は,平成16年12月16日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第93号)
この規定は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第80号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 センター長は,この規程による改正後の第9条の2の規定にかかわらず,この規程施行の際現に主任者に選任されている者に対して,平成18年3月31日までに最初の定期講習を受けさせなければならない。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月10日平成22年度規程第30号)
この規程は,平成22年9月10日から施行し,平成22年4月1日から適用する。ただし,第43条第1項本文の改正規定については平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度規程第88号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第95号)
1 この規程は,令和元年9月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,令和元年8月22日以降の放射線同位元素等の取扱い及び管理については,改正後の規定によるものとする。
附 則(令和5年9月20日令和5年度規程第32号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月16日令和7年度規程第2号)
この規程は,令和7年4月17日から施行する。
別図(第6条関係)
放射線安全管理に関する組織