○信州大学基盤研究支援センター運営委員会細則
(平成16年4月1日信州大学細則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学基盤研究支援センター規程(平成16年信州大学規程第29号)第7条第2項の規定に基づき,基盤研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 基盤研究支援センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) センターの事業計画に関すること。
(3) センターの予算及び決算に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 基盤研究支援センター長(以下「センター長」という。)
(2) 基盤研究支援センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) センターの各支援部門長
(4) センターの主担当を命ぜられた学術研究院の教員
(5) 機器分析分野機器分析支援部門の各分室長
(6) センターのコアファシリティ推進室長
(7) センターのコアファシリティ推進室副室長
(8) 財務部長,研究推進部長及び環境施設部長
(9) その他運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(支援部門会議)
第7条 運営委員会に,センターの各支援部門の運営に関する専門的事項を審議するため,次の各号に掲げる支援部門会議を置く。
(1) 生命科学分野遺伝子実験支援部門会議
(2) 生命科学分野動物実験支援部門会議
(3) 機器分析分野機器分析支援部門会議
(4) RI実験分野RI実験支援部門会議
2 各支援部門会議に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則施行後最初に推薦される第3条第1項第3号に規定する委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず1年とする。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度細則第2号)
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この細則は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年1月29日平成18年度細則第7号)
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この細則は,平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度細則第11号)
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この細則は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年5月21日平成27年度細則第2号)
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この細則は,平成27年5月21日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度細則第24号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日令和3年度細則第18号)
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この細則は,令和3年9月16日から施行する。