○信州大学日本語・日本学短期留学生プログラム規程
(平成22年11月18日信州大学規程第176号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)と大学間学術交流協定を締結している外国の大学のうち信州大学日本語・日本学短期留学生プログラム(以下「短期留学生プログラム」という。)に関する覚書を取り交わした大学(以下「プログラム協定校」という。)に在学する学生を本学に短期間受入れることに関し,必要な事項を定める。
(実施体制)
第2条 短期留学生プログラムは,各学部,各研究科及び全学教育センター(以下「各学部等」という。)の協力を得て,信州大学グローバル化推進センター(以下「グローバル化推進センター」という。)が実施する。
(入学資格)
第3条 短期留学生プログラムにより入学することのできる者は,プログラム協定校の学部又は大学院に在学し,原則として日本国籍以外の国籍を有する学生とする。
(身分)
第4条 短期留学生プログラムによる留学生(以下「短期留学生」という。)は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第87条又は信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第75条に規定する特別聴講学生とする。
(所属)
第5条 短期留学生は,グローバル化推進センターの所属とする。
(受入れ期間)
第6条 短期留学生の受入れ期間は,6箇月以内とする。
(入学の時期)
第7条 短期留学生の入学の時期は,次条に規定する短期留学生プログラムにおけるプログラム期間(以下「プログラム期間」という。)の始めとする。
(プログラム期間)
第8条 プログラム期間は,次の2期とする。
秋期 | 10月1日から翌年3月31日まで |
春期 | 4月1日から9月30日まで |
2 前項に規定する秋期の始期及び春期の終期は,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)の議を経て,信州大学グローバル化推進センター長(以下「グローバル化推進センター長」という。)が変更することができる。
(出願手続)
第9条 グローバル化推進センター長は,当該年度における短期留学生プログラムの実施方針を,プログラム協定校に通知する。
2 プログラム協定校は,前項の通知に基づき,短期留学生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)の志願書類を,所定の期日までにグローバル化推進センター長に提出する。
(選考)
第10条 推進本部会議は,前条による入学志願者の受入れについて協議を行い,短期留学生候補者(以下「候補者」という。)を選考する。
2 グローバル化推進センター長は,前項の協議に基づき候補者を決定し,その結果を当該プログラム協定校に通知する。
(入学の許可)
第11条 学長は,前条の候補者のうち,所定の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(授業科目及び履修方法)
第12条 短期留学生プログラムの授業科目は,グローバル化推進センターが開講する日本語関連科目及び各学部等が開講する授業科目とする。
2 各学部等が開講する授業科目は,当該授業を担当する教員(以下「授業担当教員」という。)が受講を認めた場合に,受講できるものとする。
3 その他短期留学生プログラムの授業科目及び履修方法については,学長が別に定めるところによる。
(単位の計算方法)
第13条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,学則第45条第1項又は大学院学則第30条第1項に規定する授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,おおむね15時間から45時間 までの範囲で定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。
(成績の評価)
第14条 授業科目の成績の評価は,授業担当教員が行う。
2 成績の評価は,秀,優,良,可及び不可の5種の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。ただし,必要と認める場合は,合格及び不合格の評語を用いることができる。
(単位の認定)
第15条 グローバル化推進センター長は,前条第1項に規定する授業担当教員の成績の評価に基づき,単位を認定する。
(修了証書)
第16条 学長は,短期留学生プログラムを修了した短期留学生に対し,修了証書を授与する。
(受入れの経費)
第17条 短期留学生の受入れに係る経費については,学長が別に定めるところによる。
(事務)
第18条 短期留学生プログラムに関する事務は,国際部国際企画課において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,短期留学生プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年11月18日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第40号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第51号)
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この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第241号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規程第77号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度規程第76号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。