○信州大学日本語・日本文化研修留学生プログラム規程
(平成20年9月18日信州大学規程第164号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学日本語・日本文化研修留学生プログラム(以下「日本語等研修留学生プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものである。
(実施体制)
第2条 日本語等研修留学生プログラムは,各学部及び全学教育センターの協力を得て,信州大学グローバル化推進センター(以下「グローバル化推進センター」という。)が実施する。
(入学資格)
第3条 日本語等研修留学生プログラムにより入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年文部大臣裁定)に定める日本語・日本文化研修留学生
(2) その他外国人留学生で信州大学グローバル化推進センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(受入れ人数)
第4条 日本語等研修留学生プログラムにより受け入れる学生(以下「日本語等研修留学生」という。)の人数は,若干人とする。
(受入れ期間)
第5条 日本語等研修留学生の受入れ期間は,1年とする。
(入学の時期)
第6条 日本語等研修留学生の入学の時期は,原則として,10月又は4月とする。
(身分及び所属)
第7条 日本語等研修留学生は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第87条に規定する特別聴講学生とし,グローバル化推進センターの所属とする。
(選考)
第8条 日本語等研修留学生の選考は,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)の議を経て,センター長が行う。
(入学の許可)
第9条 学長は,前条の規定により選考された者で,所定の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(教育課程)
第10条 日本語等研修留学生プログラムの授業科目及び履修方法その他教育課程に関する事項については,別に定める信州大学日本語・日本文化研修留学生プログラム要項(平成20年7月9日)による。
(修了証書の授与)
第11条 学長は,所定の教育課程を修了した日本語等研修留学生に対し,推進本部会議の議を経て,修了証書を授与する。
(授業料)
第12条 第3条第2号に規定する日本語等研修留学生の授業料の額及び徴収方法は,別に定める。
[第3条第2号]
2 既納の授業料は,返還しない。
(事務)
第13条 日本語等研修留学生プログラムに関する事務は,国際部国際企画課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,日本語等研修留学生プログラムに関し必要な事項は,推進本部会議の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年9月18日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第50号)
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この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第240号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度規程第77号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。