○信州大学交換留学生プログラム規程
(平成19年3月19日信州大学規程第151号)
改正
平成20年3月19日平成19年度規程第75号
平成24年3月15日平成23年度規程第39号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
令和元年7月31日令和元年度規程第49号
令和5年3月29日令和4年度規程第239号
令和6年2月21日令和5年度規程第76号
令和6年9月18日令和6年度規程第75号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)と外国の大学との学生交流協定に基づき,本学において外国の大学に在学する学生を短期間受け入れる信州大学交換留学生プログラム(以下「交換留学生プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものである。
(実施体制)
第2条 交換留学生プログラムは,各学部,各研究科及び全学教育センター(以下「各学部等」という。)の協力を得て,信州大学グローバル化推進センター(以下「グローバル化推進センター」という。)が実施する。
(入学資格)
第3条 交換留学生プログラムにより入学することのできる者は,本学と学生交流協定を締結している外国の大学(以下「協定校」という。)の学部又は大学院に在学し,原則として日本国籍以外の国籍を有する学生で,本学において6月以上在学することのできるものとする。
(受入れ人数)
第4条 交換留学生プログラムにより受け入れる学生(以下「交換留学生」という。)の人数は,学期当たり20人以内とする。
(受入れ期間)
第5条 交換留学生の受入れ期間は,6月以上1年以内とする。
(入学の時期)
第6条 交換留学生の入学の時期は,次条に規定する交換留学生プログラムにおけるプログラム期間(以下「プログラム期間」という。)の始めとする。
(プログラム期間)
第7条 プログラム期間は,次の2期とする。
秋期 10月1日から翌年3月31日まで
春期 4月1日から9月30日まで
2 前項に規定する秋期の始期及び春期の終期は,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)の議を経て,信州大学グローバル化推進センター長(以下「グローバル化推進センター長」という。)が変更することができる。
(身分)
第8条 交換留学生は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第87条又は信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第75条に規定する特別聴講学生とする。
(所属)
第9条 交換留学生は,グローバル化推進センターの所属とする。
(出願手続)
第10条 グローバル化推進センター長は,交換留学生の選抜方針等を毎年度各協定校に通知する。
2 各協定校は,前項の通知に基づき,交換留学生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)の志願書類を所定の期日までにグローバル化推進センター長に提出する。
(選考)
第11条 グローバル化推進センター長は,推進本部会議において,前条の入学志願者の志願書類を基に,各学部,各研究科に当該入学志願者の受入れについて協議を行う。
2 グローバル化推進センター長は,前項の協議の結果を各協定校に通知する。
3 各協定校は,前項の通知に基づき,交換留学生を決定し,グローバル化推進センター長に通知する。
4 グローバル化推進センター長は前項の通知に基づき合格者を決定する。
(入学の許可)
第12条 学長は,前条の合格者のうち,所定の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(授業科目及び履修方法)
第13条 交換留学生プログラムの授業科目は,各学部等が開講する授業科目及びグローバル化推進センターが開講する日本語関連科目とする。
2 各学部等が開講する授業科目は,当該授業を担当する教員(以下「授業担当教員」という。)が受講を認めた場合に,受講できるものとする。
3 その他交換留学プログラムの授業科目及び履修方法については,信州大学交換留学生プログラム要項(平成19年2月21日)の定めるところによる。
(単位の計算方法)
第14条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,学則第 45 条第 1 項又は大学院学則第 30 条第 1 項に規定する授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,おおむね15時間から45時間 までの範囲で定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。
(履修の手続)
第15条 交換留学生は,学期の始めに,所定の手続により履修を希望する授業科目をグローバル化推進センター長に届け出るものとする。
(成績の評価)
第16条 授業科目の成績の評価は,授業担当教員が行う。
2 成績の評価は,秀,優,良,可及び不可の5種の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。ただし,必要と認める場合は,合格及び不合格の評語を用いることができる。
(単位の認定)
第17条 グローバル化推進センター長は,前条第1項に規定する授業担当教員の成績の評価に基づき,単位を認定する。
(修了証書)
第18条 学長は,所定の単位を修得した交換留学生に対し,推進本部会議の議を経て,修了証書を授与する。
(他の特別聴講学生の履修)
第19条 交換留学生プログラムによらない特別聴講学生(外国の大学に在学している者に限る。)は,交換留学生の履修に支障のない場合に限り,所定の手続を経て,交換留学生プログラムの授業科目を履修することができる。
(事務)
第20条 交換留学生プログラムに関する事務は,国際部国際企画課において処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,交換留学生プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第75号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第39号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第49号)
この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第239号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規程第76号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度規程第75号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。