○信州大学高等教育研究センター会議細則
(平成23年2月17日信州大学細則第74号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学高等教育研究センター規程(平成23年信州大学規程第179号)第6条第2項の規定に基づき,信州大学高等教育研究センター会議(以下「センター会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 センター会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学高等教育研究センター(以下「センター」という。)の業務及び運営に関すること。
(2) その他センターに関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 センター会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 高等教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 高等教育研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) センターの専任教員
(4) センターに兼務する教員
(5) 学務部学務課長
(6) その他センター会議が必要と認める教職員
(委員長)
第4条 センター会議に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,センター会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 センター会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 センター会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 センター会議が必要と認めたときは,センター会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 センター会議の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,センター会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日平成23年度細則第3号)
|
この細則は,平成23年6月16日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
|
この細則は,平成25年4月1日から施行する。