○信州大学高等教育研究センター規程
(平成23年2月17日信州大学規程第179号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学高等教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,信州大学における体系的な教育課程の構築を支援するとともに,教育の質保証に係る戦略及び教学関連の施策実施のための手法に係る研究開発を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学教育に関する研究及び教育手法の開発
(2) 大学教育の質保証に係る施策の企画
(3) 教学関連の中期計画の進捗状況の把握及び計画実施の支援
(4) 教学関連の大学情報戦略及び評価対応のデータ集積
(5) 全学的なファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の企画及び各部局におけるFDの実施支援
(6) 本学が加盟する高等教育コンソーシアム信州における教育活動の推進
(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 高等教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 高等教育研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 専任教員
(4) 兼務する教員
(5) その他必要と認める教職員
第5条 削除
(センター会議)
第6条 センターに,センターの業務に関する事項を協議するため,高等教育研究センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第7条 センター長は,教育担当の副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
(副センター長)
第8条 副センター長は,センター長を補佐するとともに,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長は,第4条第3号又は第4号に規定する者のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
(兼務する教員)
第9条 兼務する教員は,センターに係る業務を支援する。
2 兼務する教員は,本学の専任教員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 兼務する教員の任期は,学長が別に定める。
(事務)
第10条 センターの事務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第20号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第26号)
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この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第203号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第153号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第121号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。