○信州大学総合健康安全センター教員選考内規
(平成16年4月1日信州大学内規第1号)
改正
平成19年7月19日平成19年度内規第2号
平成22年3月18日平成21年度内規第2号
平成25年4月1日平成25年度内規第1号
平成27年2月19日平成26年度内規第2号
平成30年2月20日平成29年度内規第8号
(趣旨)
第1条 信州大学総合健康安全センター(以下「センター」という。)の主担当を命ずる学術研究院の教員(以下「教員」という。)の選考は,信州大学教員選考基準(平成16年信州大学基準第1号)に定めるもののほか,この内規の定めるところによる。
(教員の選考)
第2条 教員の選考は,信州大学学術研究院会議(以下「学術研究院会議」という。)において行う。
(選考委員会)
第3条 学術研究院会議は,教員の候補適任者(以下「候補適任者」という。)を選定するため,その都度総合健康安全センター教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合健康安全センター長(以下「センター長」という。)
(2) 学術研究院会議が選任した学術研究院の教授2人
(3) 医学部から選出された学術研究院の教授2人
(選考委員会の委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
(選考委員会の議事)
第6条 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(候補適任者の選定)
第7条 委員長は,候補適任者の選定に当たっては,選考委員会に当該候補者に関する次の資料を提出するものとする。
(1) 履歴書
(2) 研究業績及び研究業績目録
(3) その他必要な資料
2 選考委員会は,前項の資料により審議した後,面接考査を行い,候補適任者を選定する。
3 委員長は,前項の規定により選定した候補適任者を学術研究院会議に報告するものとする。
(候補適任者の決定)
第8条 学術研究院会議は,前条第3項の報告に基づき候補適任者について審議し,決定する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,教員の選考に関し必要な事項は,学術研究院会議が別に定める。
附 則
1 この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2 この内規施行の際現に教員である者は,この内規により選考されたものとみなす。
附 則(平成19年7月19日平成19年度内規第2号)
この内規は,平成19年7月19日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度内規第2号)
1 この内規は,平成22年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日の前日に改正前の信州大学健康安全センター規程(平成16年信州大学規程第24号)第4条第2号に規定する健康安全センターの専任教員であった者は,この内規により選考されたものとみなし,センターの専任教員となる。
附 則(平成25年4月1日平成25年度内規第1号)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月19日平成26年度内規第2号)
この内規は,平成27年2月19日から施行し,平成26年10月16日から適用する。
附 則(平成30年2月20日平成29年度内規第8号)
この内規は,平成30年2月20日から施行し,平成29年4月1日から適用する。