○信州大学総合健康安全センター規程
(平成16年4月1日信州大学規程第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第15条第2項の規定に基づき,信州大学総合健康安全センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,信州大学(以下「本学」という。)の学生及び職員の健康,安全及び衛生を総合的に確保するとともに,環境保全並びに教育研究及び職場の快適な環境の実現を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断等健康,安全及び衛生に係る計画の企画立案及びその実施に関すること。
(2) 健康診断の事後措置等健康の保持増進について必要な判定,指導及び処置に関すること。
(3) 健康相談(精神保健及びカウンセリングを含む。)及び救急措置に関すること。
(4) 学生及び職員に対する健康,安全及び衛生に係る教育に関すること。
(5) 健康,安全及び衛生に係る資料の作成及び収集に関すること。
(6) 健康,安全及び衛生に係る調査及び研究に関すること。
(7) 労働災害等の原因の調査及び再発防止に関すること。
(8) 各事業場の安全管理者及び衛生管理者に対する支援及び助言に関すること。
(9) 環境汚染の防止に関すること。
(10) 薬品管理システムの管理に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか,学生及び職員に対する危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
2 センターは,前項各号に掲げる業務を行う場合において,国立大学法人信州大学安全衛生委員会その他関係委員会と密接な連携を図るものとする。
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 総合健康安全センター長(以下「センター長」という。)
(2) センターの主担当を命ぜられた学術研究院の教員(以下「センター教員」という。)
(3) 看護職員
(4) 医療技術職員
(5) 事務職員
(6) その他必要な職員
(部門)
第5条 第3条に掲げる業務を円滑に実施するため,センターに次の各号に掲げる部門を置く。
[第3条]
(1) 健康教育部門
(2) 環境・安全衛生部門
2 健康教育部門においては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断等健康に係る計画の企画立案及びその実施に関すること。
(2) 健康診断の事後措置等健康の保持増進について必要な判定,指導及び処置に関すること。
(3) 健康相談(精神保健及びカウンセリングを含む。)及び救急措置に関すること。
(4) 健康に係る教育に関すること。
(5) 健康に係る資料の作成及び収集に関すること。
(6) 健康に係る調査及び研究に関すること。
(7) その他健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
3 環境・安全衛生部門においては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 安全及び衛生に係る計画の企画立案及びその実施に関すること。
(2) 安全及び衛生に係る教育に関すること。
(3) 安全及び衛生に係る資料の作成及び収集に関すること。
(4) 安全及び衛生に係る調査及び研究に関すること。
(5) 労働災害等の原因の調査及び再発防止に関すること。
(6) 各事業場の安全管理者及び衛生管理者に対する支援及び助言に関すること。
(7) 環境汚染の防止に関すること。
(8) 薬品管理システムの管理に関すること。
(9) その他安全及び衛生に関すること。
(分室)
第6条 センターに,次の各号に掲げる分室を置く。
(1) 松本附属学校園分室
(2) 医学部附属病院分室
(3) 長野(教育)キャンパス分室
(4) 長野附属学校分室
(5) 長野(工学)キャンパス分室
(6) 伊那キャンパス分室
(7) 上田キャンパス分室
第7条 削除
(運営委員会)
第8条 センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学総合健康安全センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第9条 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 センター長は,本学の専任の教授のうちから,学長が任命する。
(部門長)
第10条 第5条に規定する部門に,部門長を置く。
[第5条]
2 部門長は,当該部門を統括する。
3 部門長は,センター教員のうちから,健康教育部門長にあっては健康教育に携わる者を,環境・安全衛生部門長にあっては産業医の職務を付加された者をもって充てる。
(保健師長)
第11条 センターに保健師長を置くことができる。
2 保健師長は,第4条第3号に掲げる者をもって充てる。
[第4条第3号]
3 保健師長は,全キャンパスの総合健康安全センター保健室業務の統括及び運営のため,年間の教育計画,業務計画,行動計画等を立案し,実施する。
4 保健師長に関し必要な事項は,別に定める。
(副保健師長及び副看護師長)
第12条 センターに,副保健師長及び副看護師長を置くことができる。
2 副保健師長及び副看護師長は,第4条第3号に掲げる者をもって充てる。
[第4条第3号]
3 副保健師長は,健康教育部門長又は保健師長の職務を補佐し,保健師長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 副看護師長は,健康教育部門長又は保健師長の命により,全キャンパスの総合健康安全センター保健室業務の統括及び運営を補佐する。
5 副保健師長及び副看護師長に関し必要な事項は,別に定める。
(主任臨床心理士)
第13条 センターに主任臨床心理士を置くことができる。
2 主任臨床心理士は,第4条第4号に掲げる者をもって充てる。
[第4条第4号]
3 主任臨床心理士は,総合健康安全センターのカウンセリング業務の統括を行う。
4 主任臨床心理士に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第14条 センターの事務は,その業務内容により,総務部人事課,財務部財務課,学務部学生支援課又は環境施設部環境管理課の協力を得て,センターの事務室において総括して処理する
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 信州大学医療技術短期大学部(以下「短期大学部」という。)が存続するまでの間,短期大学部の学生については,第2条中「信州大学」を「信州大学(短期大学部を含む。)」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第77号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度規程第8号)
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この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第62号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際この規程による改正前の第4条第1号に規定する健康安全センター長である者は,その任期が満了するまでの間,引き続き,この規程による改正後の第4条第1号に規定するセンター長として在任するものとする。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第18号)
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この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第21号)
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この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規程第93号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日令和元年度規程第164号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日令和2年度規程第108号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。