○信州大学附属図書館文献複写規程
(平成16年4月1日信州大学規程第93号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学附属図書館の各図書館(以下「本学図書館」という。)が受託する文献複写に関し必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 この規程において文献複写とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項第1号に基づき,本学図書館の図書,記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)について,本学図書館の利用者(以下「利用者」という。)の求めに応じ,著作物を複製し提供すること。
(2) 法第31条第1項第3号に基づき,絶版等により入手困難な図書館資料について,第5条第1項各号に掲げる機関の求めに応じ,複製し提供すること。
[第5条第1項各号]
(3) 法第31条第3項に基づき国立国会図書館が本学図書館に自動公衆送信した著作物の一部分を,利用者(この号において利用者とは,本学図書館の利用者のうち,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)が職員証,役員証又は身分証を交付した者及び信州大学(以下「本学」という。)が学生証又は身分証を交付した者若しくは本学図書館が図書館利用証を交付した者をいう。)の求めに応じ,複製し提供すること。
(受託)
第2条 文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
(申込及び承認)
第3条 文献複写を申込する場合は,あらかじめ別紙様式第1号による申込書を信州大学附属図書館規程(平成16年信州大学規程第21号)第5条第1項に定める図書館長に提出し,その承認を得なければならない。
2 第5条第1項各号に掲げる機関等から,文献複写の依頼があった場合は,前項の別紙様式第1号による申込があったものとみなす。
[第5条第1項各号]
(著作物の複製)
第3条の2 文献複写に係る複製は,原則として,本学図書館の職員が行うものとする。
2 第1条の2第3号に定める文献複写に係る著作物の複製については,本学図書館の職員のみが操作権限を有する専用の端末機において,本学図書館の職員が行うものとする。
[第1条の2第3号]
(文献複写料金)
第4条 文献複写に係る料金(以下「文献複写料金」という。)の額は,別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 文献複写料金は,学内の部局等の依頼により文献複写料金に係る経費を移算する場合及び信州大学附属図書館長(以下「附属図書館長」という。)が別に許可した場合を除き,原則として前納とする。
3 次条第1項第2号及び第3号に掲げる機関等が文献複写料金の後納を希望する場合は,各機関等の長が別紙様式第2号による許可申請書を附属図書館長に提出し,許可を得るものとする。
4 一旦納付した文献複写料金は,いかなる理由があっても還付しない。
(文献複写料金後納の取扱い)
第5条 文献複写料金を後納とすることができる機関等は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所が実施するILL文献複写等料金相殺サービスの利用承認を受けた機関
(2) 前号のほか著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第1条の3第1項各号に規定する図書館及び施設
(3) その他附属図書館長が特に必要と認めた機関等
2 附属図書館長は,後納を許可した場合は,別紙様式第3号により当該機関等の長に通知するものとする。
3 当該機関等の長は,前条第2項の許可申請書に変更が生じた場合又は前項の許可の撤回を希望する場合は,速やかに附属図書館長に申し出るものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第90号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第119号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月10日平成23年度規程第32号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月18日平成25年度規程第10号)
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この規程は,平成25年7月18日から施行する。
附 則(平成26年3月27日平成25年度規程第61号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第93号)
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この規程は,令和元年9月19日から施行する。
別表(第4条関係)
文献複写料金表
区分 | 学内 | 学外 | 備考 | ||
マイクロフィルム方式 | 基本料 1件 | 105円 | 105円 | ||
ネガフィルム撮影料1コマ | 15 | 20 | 特殊撮影の場合は,1コマにつき10円加算 | ||
引伸料 | A5判1枚 | 50 | 65 | ||
B5判1枚 | 85 | 95 | |||
A4判1枚 | 105 | 115 | |||
B4判1枚 | 155 | 180 | |||
マイクロフィッシュフィルム方式 | フィルム撮影料1シート | 400 | 450 | ||
タイトル撮影料1件 | 25 | 25 | |||
リーダープリンター複写 | A3判 1枚 | 20 | 35 | A3判以下の用紙を使用する場合を含む。 | |
電子式複写方式 | A3判 1枚 | 20(60) | 35(80) | 同上 | |
ファクシミリ | A3判 1枚 | 20 | 75 | 同上 | |
通信送料 | 実費 |
注
1 本法人の職員及び本学の学生からの申込みによる場合の文献複写料金の額は,学内の欄に掲げる額をいい,それ以外の者からの申込みによる場合の文献複写料金の額は,学外の欄に掲げる額をいう。
2 特殊撮影とは,筆写又は木版等の和紙の古文書・古記録類の撮影をいう。
3 電子式複写方式の料金の括弧書は,カラー料金をいう。
4 第1条の2第3号に定める文献複写に係る文献複写料金の額は,区分の欄電子複写料金の項に掲げる額を適用する。
[第1条の2第3号]